○安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合規約

昭和46年10月19日

高知県指令46地第430号

(組合の名称)

第1条 この組合は、安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村及び芸西村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する特別養護老人ホーム愛光園の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、安芸郡奈半利町乙478番地1に置く。

(議員の定数)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とし、組合市町村の長(長が出席できないときは副市町村長)及び議会の議長(議長が出席できないときは副議長)をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定により組合長又は副組合長に選任された者は、当該組合議員の職を失い、組合長又は副組合長として在職する間その者の属する市町村の副市町村長を組合議員とする。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、その者の属する市町村の当該職務の在任期間とする。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 この組合に、組合長1人、副組合長1人、会計管理者1人その他必要な職員を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合議会において組合市町村の長から選挙する。

3 会計管理者は、組合長が組合市町村の会計管理者の中から選任する。

4 その他の職員は、組合長が任免する。

(組合長等の任期)

第8条 組合長及び副組合長の任期は、その者の属する市町村の当該職務の在任期間とする。

(監査委員)

第9条 組合の監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合議員及び人格が高潔で、組合の財務管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この条において「識見を有する者」という。)のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては組合議員の任期によるものとし識見を有する者のうちから選任されたものにあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費)

第10条 この組合の経費は、老人福祉法による措置費、介護保険法(平成9年法律第123号)による介護給付費及び利用者自己負担金、国県支出金、地方債、組合市町村の負担金、寄附金その他の収入をもってあてる。

(負担金)

第11条 前条の組合市町村の負担金については、別に定める負担割合により算出した額を組合市町村が負担するものとする。

2 組合の負担金の納期は、組合長の定めるところによる。

(細則)

第12条 この規約に定めるもののほか、組合の運営その他必要な事項については、組合長が組合議会に諮って定める。

1 この規約は、知事の許可のあった日(昭和46年10月19日)から施行する。

2 この組合設立後最初の議会の招集は、事務所の所在地の町長が行う。

(昭和52年高知県指令52地第362号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成25年11月28日高知県指令25高市振第1077号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、任期中に限り、なお従前の例による。

3 前項の場合において、この規約による変更後の安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合規約第7条第1項、第3項及び第8条の規定は適用せず、この規約による変更前の安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合規約第7条第1項、第3項及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年4月1日高知県指令25高市振第1292号)

1 この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に変更前の規約により選任された組合長又は副組合長は、変更後の第7条第2項の規定により、選挙されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に変更前の規約により選任された監査委員は、変更後の第9条第2項の規定により、選任されたものとみなす。

安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合規約

昭和46年10月19日 県指令地第430号

(平成26年4月1日施行)