○安芸駅ぢばさん市場条例

平成14年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 ごめん・なはり線の利用者等に地場の特産品等を展示販売するとともに、観光情報を提供し、本市の産業及び観光の振興を図るため、安芸駅ぢばさん市場(以下「ぢばさん市場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ぢばさん市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸駅ぢばさん市場

位置 安芸市矢ノ丸4丁目2番30号

(業務)

第3条 ぢばさん市場は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地場特産品の展示販売及び開発に関すること。

(2) 観光案内に関すること。

(3) その他必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、ぢばさん市場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) ぢばさん市場の使用許可、取消し及び利用の制限に係る業務

(3) 利用料金の収受及び減免の決定に係る業務

(4) ぢばさん市場の施設及び設備の維持管理に係る業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第6条 指定管理者は、ぢばさん市場の管理運営に要する経費に充てるため、市長の承認を受けた範囲内において利用料金を収受することができる。

(行為の制限)

第7条 市長(第4条の規定により指定管理者にぢばさん市場の管理を行なわせる場合は、指定管理者)は、次の各号の一に該当すると認める者については、入館を禁じ、又は退館を求めることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する者

(2) 施設、設備、備品及び展示物等を損傷する者

(3) その他ぢばさん市場の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第8条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の安芸駅ぢばさん市場条例第4条第1項の規定に基づきぢばさん市場の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

安芸駅ぢばさん市場条例

平成14年3月25日 条例第13号

(平成17年10月20日施行)