○安芸駅ぢばさん市場条例施行規則

平成14年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、安芸駅ぢばさん市場条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸駅ぢばさん市場(以下「ぢばさん市場」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ぢばさん市場の開館時間は午前7時から午後7時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は開館時間を変更することができる。

(使用等の許可申請)

第3条 ぢばさん市場の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ安芸駅ぢばさん市場使用許可申請書(様式第1号)を市長(条例第4条の規定により指定管理者にぢばさん市場の管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、安芸駅ぢばさん市場使用許可変更申請書(様式第2号)を市長(条例第4条の規定により指定管理者にぢばさん市場の管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第4条 指定管理者は、その権利を他人譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

(寄贈又は寄託)

第5条 ぢばさん市場に寄贈又は寄託があった場合は、市長がこれを受理又は受託するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、安芸駅ぢばさん市場条例の一部を改正する条例(平成17年条例第59号)による改正前の条例第4条の規定に基づき現にぢばさん市場の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第48号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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安芸駅ぢばさん市場条例施行規則

平成14年3月25日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成14年3月25日 規則第9号
平成17年10月20日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第48号