○安芸市元気バス条例施行規則

平成14年6月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市元気バス条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 条例第2条に規定する路線は、次のとおりとする。

(1) 東川線

(2) 畑山線

(3) 八ノ谷線

(4) 尾川線

(5) 循環一ノ宮線

(6) 循環宮田岡線

(7) 穴内・赤野線

(8) 安芸市役所線

(運行回数等)

第3条 条例第2条第2項に規定する運行回数、停留所及び運行時間は、別表第1のとおりとする。

2 特別の理由により市長が認めた場合は、前項の運行回数及び運行時間を変更することができる。

(使用料)

第4条 条例第4条に規定する使用料は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

2 前項に定める使用料の徴収方法は、元気バスを利用する者(以下「利用者」という。)が利用した際に乗務員が徴収する。ただし次の各号に掲げる使用料は、当該各号によるものとする。

(1) 回数券使用料 回数券(様式第1号)の発行と引換えに徴収する。

(2) 小荷物輸送使用料 利用者が利用の際に徴収する。ただし、定期的かつ継続的に利用する場合は、月ごとにとりまとめのうえ、翌月に徴収することができる。

(3) 定期乗車券使用料 定期乗車券(様式第2号)の発行と引換えに徴収する。

(利用者の注意)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に乗務員の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他市長の指示すること。

(使用の禁止)

第6条 市長又は条例第3条の規定により運行業務及び車両の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、利用者が次の各号に該当する場合はその使用を許可しないことができる。

(1) 安全運転に支障があると認めたとき

(2) 車両を汚損し、又は損傷するおそれがあると認められたとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(運行業務)

第7条 条例第3条に規定する運行業務とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運転前後の車両の点検並びに清掃業務

(2) 元気バス運転業務

(3) 使用料の徴収及び精算

(受託者の義務)

第8条 受託者は、前条の運行業務を適切に行うとともに、利用者へのサービス及び安全を常に留意し、天候の急変、道路の崩壊その他元気バスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 受託者は、車両の異常箇所が発見された場合は直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 受託者は、万一事故が発生した場合においては、軽微な事故であっても直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年7月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日規則第20号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の安芸市元気バス条例施行規則の規定による別記様式は、この規則による改正後の安芸市元気バス条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年6月1日規則第23号)

この規則は、平成23年6月2日から施行する。

(平成23年9月26日規則第30号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の安芸市元気バス条例施行規則の規定により発行する定期乗車券の有効期間の始期は、平成26年4月1日以降とする。

(令和2年5月29日規則第21号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第28号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年11月10日規則第41号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

別表第1(第3条関係)

画像画像

2 畑山線バス時刻表

下り(畑山行)

停留所名

時刻

1便

2便

3便

安芸駅

6:30

11:00

15:00

旧安芸郵便局前

6:31

11:01

15:01

あき病院前

6:33

11:03

15:03

カリヨン広場

6:38

11:08

15:08

井ノ口通り

6:39

11:09

15:09

本町郵便局前

6:40

11:10

15:10

元気館通り

6:41

11:11

15:11

本町コミュニティセンター前

6:42

11:12

15:12

元町

6:43

11:13

15:13

川向

6:43

11:13

15:13

玉造

6:44

11:14

15:14

春日

6:45

11:15

15:15

野良時計前

6:47

11:17

15:17

安芸市役所(着)

11:18

15:18

安芸市役所(発)

11:20

15:20

野良時計前

11:21

15:21

西木戸

6:48

11:22

15:22

僧津

6:49

11:23

15:23

井ノ口公民館前

6:52

11:26

15:26

井ノ口局前

6:55

11:29

15:29

山田通

6:56

11:30

15:30

栃ノ木

6:58

11:32

15:32

東地

6:59

11:33

15:33

安芸の川口

7:10

11:44

15:44

寺内

7:21

11:55

15:55

谷口

7:28

12:02

16:02

畑山局前

7:29

12:03

16:03

畑山

7:29

12:03

16:03

上り(安芸駅行)

停留所名

時刻

1便

2便

3便

畑山

7:36

12:10

16:10

畑山局前

7:36

12:10

16:10

谷口

7:37

12:11

16:11

寺内

7:44

12:18

16:18

安芸の川口

7:55

12:29

16:29

東地

8:05

12:39

16:39

栃ノ木

8:06

12:40

16:40

山田通

8:08

12:42

16:42

井ノ口局前

8:09

12:43

16:43

井ノ口公民館前

8:12

12:46

16:46

僧津

8:15

12:49

16:49

西木戸

8:16

12:50

16:50

野良時計前

8:17

12:51

16:51

安芸市役所(着)

12:52

16:52

安芸市役所(発)

12:54

16:54

野良時計前

12:55

16:55

春日

8:19

12:57

16:57

玉造

8:20

12:58

16:58

川向

8:21

12:59

16:59

元町

8:21

12:59

16:59

本町コミュニティセンター前

8:22

13:00

17:00

元気館通り

8:23

13:01

17:01

本町郵便局前

8:24

13:02

17:02

井ノ口通り

8:25

13:03

17:03

カリヨン広場

8:26

13:04

17:04

あき病院前

8:29

13:07

17:07

旧安芸郵便局前

8:31

13:09

17:09

安芸駅

8:32

13:10

17:10

3 八ノ谷線バス時刻表(月曜日・金曜日運行)

下り(八ノ谷行)

停留所名

時刻

1便

2便

安芸駅

8:20

14:00

川向

8:21

14:01

元町

8:24

14:04

本町コミュニティセンター前

8:25

14:05

元気館通り

8:26

14:06

本町郵便局前

8:27

14:07

すまいるあき前

8:28

14:08

あき病院前

8:33

14:13

旧安芸郵便局前

8:35

14:15

柳田団地前

8:36

14:16

春日

8:37

14:17

野良時計前

8:39

14:19

江川

8:42

14:22

八ノ谷

9:00

14:40

こまどり

9:08

14:48

番匠

9:14

14:54

※こまどりから番匠までの便は、事前に予約のあった場合に運行

上り(安芸駅行)

停留所名

時刻

1便

2便

番匠

9:18

14:58

こまどり

9:24

15:04

八ノ谷

9:32

15:12

江川

9:50

15:30

野良時計前

9:53

15:33

春日

9:55

15:35

柳田団地前

9:56

15:36

旧安芸郵便局前

9:57

15:37

あき病院前

10:02

15:42

すまいるあき前

10:05

15:45

本町郵便局前

10:06

15:46

元気館通り

10:07

15:47

本町コミュニティセンター前

10:08

15:48

元町

10:09

15:49

川向

10:11

15:51

安芸駅

10:12

15:52

※番匠からこまどりまでの便は、事前に予約のあった場合に運行

4 尾川線バス時刻表(月曜日・金曜日運行)

下り(上尾川行)

停留所名

時刻

1便

2便

安芸駅

6:46

12:20

川向

6:47

12:21

元町

6:49

12:23

本町コミュニティセンター前

6:50

12:24

元気館通り

6:51

12:25

本町郵便局前

6:52

12:26

すまいるあき前

6:53

12:27

あき病院前

6:58

12:32

黒鳥

6:59

12:33

高台寺

7:01

12:35

一ノ宮団地

7:03

12:37

一ノ宮

7:05

12:39

井ノ口局前

7:09

12:43

山田通

7:10

12:44

栃ノ木

7:13

12:47

下尾川

7:18

12:52

上尾川

7:28

13:02

上り(安芸駅行)

停留所名

時刻

1便

2便

上尾川

7:33

13:07

下尾川

7:43

13:17

栃ノ木

7:48

13:22

山田通

7:51

13:25

井ノ口局前

7:52

13:26

一ノ宮

7:56

13:30

一ノ宮団地

7:58

13:32

高台寺

8:00

13:34

黒鳥

8:02

13:36

あき病院前

8:06

13:40

すまいるあき前

8:07

13:42

本町郵便局前

8:09

13:43

元気館通り

8:10

13:44

本町コミュニティセンター前

8:11

13:45

元町

8:12

13:46

川向

8:14

13:48

安芸駅

8:15

13:49

画像

画像

7 穴内・赤野線バス時刻表(火曜日・木曜日運行)

下り(叶岡行)

停留所名

時刻

1便

2便

安芸駅

7:15

13:00

川向

7:16

13:01

元町

7:18

13:03

本町コミュニティセンター前

7:19

13:04

元気館通り

7:20

13:05

本町郵便局前

7:21

13:06

井ノ口通り

7:22

13:07

あき病院前

7:25

13:10

カリヨン広場

7:29

13:14

津久茂公民館前

7:31

13:16

馬ノ丁

7:33

13:18

大平

7:34

13:19

新城

7:35

13:20

八丁

7:36

13:21

穴内小学校北側

7:38

13:23

西地集会所前

7:40

13:25

太夫屋地

7:42

13:27

東赤野集会所前

7:48

13:33

西寄集会所前

7:51

13:36

叶岡

7:53

13:38

上り(安芸駅行)

停留所名

時刻

1便

2便

叶岡

8:00

13:45

西寄集会所前

8:02

13:47

東赤野集会所前

8:05

13:50

太夫屋地

8:11

13:56

西地集会所前

8:13

13:58

穴内小学校北側

8:15

14:00

八丁

8:17

14:02

新城

8:18

14:03

大平

8:19

14:04

馬ノ丁

8:20

14:05

津久茂公民館前

8:22

14:07

カリヨン広場

8:24

14:09

あき病院前

8:28

14:13

井ノ口通り

8:31

14:16

本町郵便局前

8:32

14:17

元気館通り

8:33

14:18

本町コミュニティセンター前

8:34

14:19

元町

8:35

14:20

川向

8:37

14:22

安芸駅

8:38

14:23

8 安芸市役所線バス時刻表(平日運行 ※年末年始12/29~1/3を除く。)

下り(安芸市役所行)

停留所名

時刻

1便

2便

3便

安芸駅

9:00

10:15

14:00

柳田団地前

9:01

10:16

14:01

安芸市役所

9:05

10:20

14:05

上り(安芸駅行)

停留所名

時刻

1便

2便

3便

安芸市役所

9:10

10:25

14:10

柳田団地前

9:14

10:29

14:14

安芸駅

9:15

10:30

14:15

別表第2(第4条関係)

東川線バス使用料(大人)

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畑山線バス使用料(大人)

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八ノ谷線バス使用料(大人)

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尾川線バス使用料(大人)

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循環一ノ宮線バス使用料(大人)

全区間 200円 均一

循環宮田岡線バス使用料(大人)

全区間 200円 均一

穴内・赤野線バス使用料(大人)

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(単位:円)

安芸市役所線バス使用料(大人)

全区間 200円 均一

回数券使用料

種別

使用料

50円券11枚綴り

500円

100円券11枚綴り

1,000円

200円券11枚綴り

2,000円

小荷物輸送使用料

条件

使用料

大きさは、長さ90cm以内、幅50cm以内、厚さ70cm以内。

重さは20kg以内。

1個につき50円

備考

1 使用料の計算方法

(1) 小人の使用料は大人の使用料(上表)の半額とする。

(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者)及びその介護人(昭和57年1月6日社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種身体障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。

(3) 知的障害者(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の規定により療育手帳の交付を受けている者)及びその介護人(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種知的障害者の介護人)は、大人の使用料(上表)の半額とする。

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)及びその介護人(市長において介護人を必要と認めた場合)は、大人の使用料(上表)の半額とする。

2 使用料の適用区分

大人及び小人の使用料の区分は、次のとおりとする。

大人の使用料 中学生以上の者

小人の使用料 小学生以下の者

ただし、1歳未満の乳児については、無料とし、保護者が同伴する小学生未満の幼児については、保護者一人につき一人を無料とする。

別表第3(第4条関係)

定期乗車券使用料

種別

使用料

通学定期乗車券

1箇月

片道使用料×2×25日×0.5

3箇月

1箇月通学定期乗車券使用料×3×0.95

6箇月

1箇月通学定期乗車券使用料×6×0.9

学期別定期乗車券

1箇月以上3箇月未満

1箇月通学定期乗車券使用料(2箇月以上のときは2箇月分)+1日当たりの1箇月通学定期乗車券使用料×端数日数

3箇月以上4箇月未満

3箇月通学定期乗車券使用料+1日当たりの3箇月通学定期乗車券使用料×端数日数

普通定期乗車券

1箇月

片道使用料×2×25日×0.6

3箇月

1箇月普通定期乗車券使用料×3×0.95

6箇月

1箇月普通定期乗車券使用料×6×0.9

備考

1 通学定期乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校又は市長がこれと同等と認める施設(以下「学校等」という。)に通学又は通園するために乗車する者に対して発行する。

2 学期別定期乗車券は、学校等に通学又は通園するために乗車する者で市長が認める学期ごとの就学期間に限り発行する。

3 普通定期乗車券は、使用目的を限定しない。

4 片道使用料とは、別表第2に規定する各路線の大人の片道料金をいう。

5 1日当たりの1箇月通学定期乗車券使用料とは、1箇月の通学定期乗車券使用料を25で除した額(1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入した額)をいう。

6 端数日数とは、学期別定期乗車券を発行する期間から1箇月間の倍数の期間を差し引いて残った1箇月に満たない期間をいう。

7 1日当たりの3箇月通学定期乗車券使用料とは、1箇月の通学定期乗車券使用料を75で除した額(1円未満の端数が生じた場合は四捨五入した額)をいう。

8 算出した使用料に10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入した額とする。

9 別表第2備考の規定は、定期乗車券使用料に準用する。この場合において「大人の使用料(上表)」とあるのは、「定期乗車券使用料(大人)」と読み替えるものとする。

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安芸市元気バス条例施行規則

平成14年6月25日 規則第23号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年6月25日 規則第23号
平成15年3月25日 規則第8号
平成15年9月1日 規則第30号
平成16年7月5日 規則第22号
平成18年10月1日 規則第49号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年5月29日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年10月1日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年6月1日 規則第23号
平成23年9月26日 規則第30号
平成26年3月24日 規則第12号
令和2年5月29日 規則第21号
令和3年5月31日 規則第28号
令和5年11月10日 規則第41号