○安芸市選挙管理委員会規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則
平成14年3月25日
選管委規則第1号
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、安芸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語の整備に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。
(用字、用語等整備の措置)
第3条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。
(1) 既存の規則の様式中「殿」を「様」に改めること。
3 前2項の規定は、同項の規定による改正が適当でないと認められるときは、適用しない。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。