○安芸市スポーツ賞表彰規則

平成14年11月29日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツの振興に顕著な功績のあった個人及び団体を讃え、これを表彰することにより、安芸市のスポーツのより一層の振興を図ることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、安芸市在住者若しくは出身者又は安芸市に所在する団体とする。

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定めるものを対象として行うものとする。

(1) 市民スポーツ賞 スポーツ活動で特に功績が顕著な次に掲げるもの

 一般、高校生及び団体で、日本代表又は都道府県代表として競技大会に出場し、優秀な成績をおさめ、地域社会のスポーツ振興に貢献しているもの

(2) 市民スポーツ功労賞 スポーツの普及、振興に貢献した次に掲げる者

 地域においてスポーツの普及、振興のため熱心に実践し、指導にあたっている年齢50歳以上の者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、安芸市のスポーツの振興に功績があると認められる個人若しくは団体を市民スポーツ特別賞として表彰し、又は当該個人若しくは団体に対して感謝状を贈呈することができる。

(対象者の推せん)

第4条 個人及び団体は、前条第1項の規定による表彰に該当すると認められるものがあるときは、これを市長に推せんすることができる。

(表彰の選考)

第5条 表彰の選考は、あらかじめ安芸市スポーツ振興審議会に諮って決定するものとする。

(表彰)

第6条 表彰は、市長がこれを行う。

2 被表彰者には、表彰状及び記念品を授与する。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、特に必要と認めるときは、随時行うことができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市スポーツ賞表彰規則

平成14年11月29日 規則第34号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年11月29日 規則第34号
令和2年6月22日 規則第23号