○安芸市木造住宅耐震診断士派遣事業実施規則
平成16年3月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし、木造住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部材が木材で造られている在来工法(軸組工法及び伝統工法をいう。)又は枠組壁工法の住宅をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による国土交通省告示第184号の別添指針第1第1号の規定又は財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断補強方法」を基準に作成した高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 高知県が実施する耐震診断講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者をいう。
(対象となる木造住宅)
第3条 派遣事業の対象となる住宅は、本市に存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、階数が3以下の建物
(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの
(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(申込み)
第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、安芸市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第5条 市長は、前条の診断申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し耐震診断士の派遣の可否を決定するものとする。
(耐震診断士派遣手数料)
第6条 前条第2項の規定により耐震診断士の派遣の決定を受けた申込者(以下「受診者」という。)は、安芸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に規定する耐震診断士派遣手数料(以下「手数料」という。)を市に納付しなければならない。
(耐震診断士の派遣)
第7条 市長は、前条の規定により受診者から手数料が納付されたときは、速やかに耐震診断士を派遣するものとする。
(結果報告)
第8条 耐震診断士は、派遣事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を市長及び受診者に報告しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第9条 市長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとし、又は既に納付した手数料は還付しないものとする。
(身分証明)
第10条 耐震診断士は、派遣事業に従事するときは、常時、高知県木造住宅耐震診断士養成講習会受講修了証を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(守秘義務)
第11条 耐震診断士は、派遣事業に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。派遣事業が終了した後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(耐震診断士派遣手数料の納付の特例)
2 第6条に規定する手数料は、同条の規定にかかわらず、この規則の施行日から令和11年3月31日までの間は、安芸市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第5条第6号の規定を適用し、徴収しないものとする。
附則(平成21年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。