○安芸市コミュニティ視聴覚機材管理規程

平成16年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市コミュニティ視聴覚機材(以下「視聴覚機材」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 視聴覚機材は、安芸市企画調整課内に置く。

2 視聴覚機材は、次に掲げるものとする。

(1) 液晶プロジェクタ

(2) 三脚式ビーズスクリーン

(3) 電子資料提示装置

(4) パーソナルコンピュータ

(5) デジタルカメラ

(6) プリンター

(7) ワイヤレスアンプ

(8) ワイヤレスチューナーユニット

(9) ワイヤレスマイク

(10) ソフトホーンスピーカ

(11) デジタルビデオカメラレコーダー

(12) スライドプロジェクタ

(貸出)

第3条 視聴覚機材は、市民がコミュニティの醸成、発展、維持等を目的とした活動に使用する場合、貸出しを行う。

2 視聴覚機材を借り受けようとするときは、借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸出期間)

第4条 視聴覚機材の貸出期間は、原則として7日以内とする。

(貸出しの制限)

第5条 視聴覚機材の使用目的が次のいずれかに該当するときは、貸出しを行わない。

(1) 営利的又は政治的な目的に利用する恐れがあると認められる場合

(2) 宗教の宣伝又は行事に利用する恐れがあると認められる場合

(3) その他貸出しが適当でないと認められる場合

(転貸の禁止)

第6条 使用者は、貸出しを受けた機材を転貸してはならない。

(使用料)

第7条 視聴覚機材の利用については、使用料を徴収しない。

(損傷又は紛失の届出等)

第8条 使用者は、貸付けを受けた機材を損傷し、又は紛失した場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の損傷又は紛失の理由が使用者の管理が不十分なために生じたものであるときは、市長は当該使用者に対し損害の実費を弁償させることができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月17日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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安芸市コミュニティ視聴覚機材管理規程

平成16年3月17日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)