○安芸市南海地震対策推進本部規程
平成17年6月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 南海地震対策の総合的な調整及び施策の円滑な推進を図るため、安芸市南海地震対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 推進本部の構成員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 本部長は、推進本部を代表し、その事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進本部の事務に参画するものとする。
(所掌事務)
第4条 推進本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 南海地震対策の検討、総合的な調整及び施策の円滑な推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、南海地震対策に関連する重要事項に関すること。
(検討部会)
第5条 推進本部の活動を補佐するとともに、必要に応じ、市が行う事業を調整するため、推進本部の下に検討部会を設置する。
2 検討部会は、各課長、所長、消防署長及び関係する職員をもって充てる。
3 検討部会は、本部長が南海地震対策を進めるうえで、調整及び整理を要すると決めた事項について協議し、施策の推進を図るものとする。
4 検討部会は、必要に応じ、推進本部と調整を行う。
5 検討部会の事務局は、危機管理課の職員をもって充てる。
(学識経験者の参画)
第6条 本部長は、必要に応じ、推進本部及び検討部会に学識経験者、防災関係機関の職員等の参画を求めることができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務局職員を置く。
3 事務局長は、危機管理課長をもって充てる。
4 事務局職員は、危機管理課の職員をもって充てる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防長 教育長 総務課長 建設課長 農林課長 商工観光水産課長 上下水道課長 福祉事務所長 環境課長 企画調整課長 危機管理課長 財産管理課長 | 市民保険課長 健康介護課長 学校教育課長 生涯学習課長 |