○安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年6月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、安芸市公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づく安芸市公共下水道事業計画区域(以下「計画区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(受益者)

第3条 この条例において、「受益者」とは、市長が計画区域外の区域のうち分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、永小作権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、永小作権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、永小作権者、使用借主又は賃借人と土地所有者とが協議して、当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届けた場合は、その者を受益者とみなす。

(徴収区域の告示)

第4条 市長は、徴収区域を決定したときは、これを告示するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が納付すべき分担金の額は、1平方メートル当たりの分担金の額(以下「単位分担金額」という。)に、当該受益者が前条の告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で当該告示がなされた徴収区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 単位分担金額は、500円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、第4条の告示の日現在における当該告示のあった徴収区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(減免の取消し)

第8条 市長は、分担金の減免を受けた者が前条第2項各号のいずれにも該当しなくなったと認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(延滞金)

第9条 この条例により納付すべき、分担金に係る延滞金については、安芸市公法的収入金の延滞金条例(昭和30年条例第75号)の規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、企業管理規程で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成18年6月28日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)