○安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例
平成18年10月10日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良事業並びに農地及び農業用施設に係る災害復旧事業に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項、法第36条の2第1項及び法第90条第4項の規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、賦課金若しくは分担金(以下「分担金等」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 分担金等の徴収の対象となる事業(以下「事業」という。)は、市が行う法第96条の2の規定による土地改良事業並びに農地及び農業用施設に係る災害復旧事業とする。
(対象者)
第3条 分担金等の徴収の対象となる者は、事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第76条の16に定めるもの又は当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。
2 受益者が土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、その者に対する賦課金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の分担金等を徴収することができる。
(分担金等の徴収)
第4条 分担金等は、事業の施行に係る当該年度において、受益者から徴収する。
2 受益者が複数である場合のそれぞれの受益者から徴収する当該年度の分担金等の額は、前項の規定により算定した分担金等の額を当該受益者の受益面積によりあん分して得た額とする。ただし、市長は、受益の度合いが著しく異なると認めるときは、その額について調整することができる。
(分担金等の賦課)
第6条 分担金等の賦課期日は、毎年度当該事業着手の日とし、その日における受益者に対し賦課する。
(分担金等の徴収方法)
第7条 市長は、第5条の規定により分担金等の額を決定したときは、遅滞なく当該分担金等の額、納付期限等を当該受益者に通知するものとする。
(特別徴収金)
第8条 第5条に掲げるもののほか、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その第3条に規定する資格に係る土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から第5条に規定する分担金等を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
(分担金等の減免等)
第9条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金等の徴収を延期し、又は分担金等を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(安芸市分担金徴収条例の一部改正)
2 安芸市分担金徴収条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月28日条例第16号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業から適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例の規定は、平成23年11月30日から適用する。
附則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 種別 | 割合 |
土地改良 | ほ場整備に伴う水道管敷設替 | 減耗補償額の10パーセント以内 |
農業用施設整備 (農道は除く。) | 事業費の15パーセント以内 | |
ほ場整備 | 事業費の15パーセント以内 | |
災害復旧 | 農地災害 | 事業費の12パーセント以内 |
農業用施設災害 (農道、用・排水路は除く。) | 事業費の8.4パーセント以内 | |
単独災害 (農道、用・排水路は除く。) | 事業費の35パーセント以内 |