○安芸市陶芸の里交流直販施設条例

平成18年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、安芸広域公園や陶芸館の利用者等に地域特産品等の販売や食を提供し、交流の促進と地域の活性化を図るため、安芸市陶芸の里交流直販施設(以下「交流直販施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市陶芸の里交流直販施設

位置 安芸市川北乙1607番地9

(業務)

第3条 交流直販施設は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地場産品の販売に関すること。

(2) 飲食物の販売に関すること。

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するために、交流直販施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 交流直販施設の維持管理に係る業務

(3) 休館日及び開館時間の変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(入館の制限)

第6条 市長(第4条の規定により指定管理者に交流直販施設の管理を行わせる場合は、指定管理者)は、次の各号の一に該当すると認めるものについては、入館を禁じ、又は退館を求めることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する者

(2) 施設、設備、備品及び展示販売物等を損傷する者

(3) その他交流直販施設の管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 指定管理者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、若しくはき損したときは、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、情状により市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 法第244条の2第3項に規定する指定管理者に交流直販施設の管理を行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

安芸市陶芸の里交流直販施設条例

平成18年12月25日 条例第46号

(平成19年4月1日施行)