○安芸市児童福祉法施行細則
平成18年8月1日
規則第32号
安芸市児童福祉法施行細則(平成15年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。
(障害福祉サービスの措置の解除)
第3条 所長は、法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第4号)により、当該措置に係る障害者の保護者に通知するものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第39号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○様式第1号(第2条関係) 障害福祉サービス措置決定通知書 略
○様式第2号(第2条関係) 障害福祉サービス措置委託依頼書 略
○様式第3号(第2条関係) 障害福祉サービス措置委託決定通知書 略
○様式第4号(第3条関係) 障害福祉サービス措置解除決定通知書 略
○様式第5号(第3条関係) 障害福祉サービス措置委託解除決定通知書 略