○安芸市児童福祉法施行細則

平成18年8月1日

規則第32号

安芸市児童福祉法施行細則(平成15年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、あらかじめ障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第2号)を委託先に送付し、受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第3号)により、委託先に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第3条 所長は、法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第4号)により、当該措置に係る障害者の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、障害福祉サービス措置委託解除決定通知書(様式第5号)により、委託先に通知するものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第39号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

○様式第1号(第2条関係) 障害福祉サービス措置決定通知書 略

○様式第2号(第2条関係) 障害福祉サービス措置委託依頼書 略

○様式第3号(第2条関係) 障害福祉サービス措置委託決定通知書 略

○様式第4号(第3条関係) 障害福祉サービス措置解除決定通知書 略

○様式第5号(第3条関係) 障害福祉サービス措置委託解除決定通知書 略

安芸市児童福祉法施行細則

平成18年8月1日 規則第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月1日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第39号
平成21年3月25日 規則第2号