○安芸市身体障害者福祉法施行細則

平成18年8月1日

規則第34号

安芸市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)で更生相談所の長に依頼するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該身体障害者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を措置結果報告書(様式第3号)により、更生相談所に報告するものとする。

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による高知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。

(障害福祉サービス又は施設入所等の措置)

第5条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供措置又は同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所措置をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、前項に規定する措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定書(様式第6号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

3 所長は、第1項に規定する措置を委託しようとするときは、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所等措置委託依頼書(様式第7号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス・施設入所等措置委託決定通知書(様式第8号)により、委託先に通知するものとする。

(措置の解除及び変更)

第6条 所長は、前条に規定する措置の解除及び変更を決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置解除(変更)決定通知書(様式第9号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

2 前項の場合において、前条第1項に規定する措置を委託している場合においては、障害福祉サービス・施設入所等措置委託解除(変更)決定通知書(様式第10号)を委託先に通知するものとする。

(備付書類)

第7条 所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳

(2) 身体障害者更生指導台帳

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

○様式第1号(第2条関係) 判定依頼書 略

○様式第2号(第2条関係) 判定通知書 略

○様式第3号(第2条関係) 措置結果報告書 略

○様式第4号(第3条関係) 身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書 略

○様式第5号(第4条関係) 身体障害者死亡通知書 略

○様式第6号(第5条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置決定書 略

○様式第7号(第5条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置委託依頼書 略

○様式第8号(第5条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置委託決定通知書 略

○様式第9号(第6条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置解除(変更)決定通知書 略

○様式第10号(第6条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置委託解除(変更)決定通知書 略

安芸市身体障害者福祉法施行細則

平成18年8月1日 規則第34号

(平成21年4月1日施行)