○安芸市知的障害者福祉法施行細則
平成18年8月1日
規則第35号
安芸市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス又は施設入所等の措置)
第3条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供措置又は法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定書(様式第3号)により、当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(職親の申出等)
第5条 省令第39条の規定により職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第7号)により申し出るものとする。
3 職親は、住所、職業等を変更したとき又は職親を辞退しようとするときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
(職親への委託)
第6条 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。
2 所長が法第16条第1項第3号の規定により職親を委託することを決定したときは、当該知的障害者又はその扶養義務者に対して知的障害者職親委託決定通知書(様式第11号)により通知するとともに、その旨を当該職親に通知するものとする。
(備付書類)
第7条 所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 療育手帳記録簿
(2) 知的障害者更生指導台帳
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○様式第1号(第2条関係) 判定依頼書 略
○様式第2号(第2条関係) 判定案内書 略
○様式第3号(第3条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置決定書 略
○様式第4号(第3条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置委託書 略
○様式第5号(第3条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置委託決定通知書 略
○様式第6号(第4条関係) 障害福祉サービス・施設入所等措置解除(変更)決定通知書 略
○様式第7号(第5条関係) 知的障害者職親申出書 略
○様式第8号(第5条関係) 知的障害者職親申出承認通知書 略
○様式第9号(第5条関係) 知的障害者職親申出不承認通知書 略
○様式第10号(第6条関係) 知的障害者職親委託申込書 略
○様式第11号(第6条関係) 知的障害者職親委託決定通知書 略