○安芸市一時保育実施に関する規則
平成19年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の疾病等による緊急時の保育並びに育児に伴う保護者の心身の負担軽減を図るための保育需要に対応するため、市が実施する一時保育事業(以下「一時保育」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 一時保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施の対象とならない小学校就学前の満1歳以上の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ないと認められる理由により、家庭における保育が緊急かつ一時的に困難となる児童
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童
(4) 前3号に掲げるほか、市長が特に必要と認めた児童
2 前項の規定にかかわらず、保護者の出産による一時的な帰省等の場合においては、他市町村の保育所等に在籍している満1歳以上の児童についても、対象児童とすることができる。
(1) 疾病その他の理由により他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3) その他市長が一時保育の利用を不適当と認めたとき。
(実施施設)
第3条 一時保育を実施する施設は、安芸市保育所設置条例(昭和30年条例第49号)第2条に掲げる保育所のうち、市長が指定した保育所とする。
(保育所利用日数、保育時間及び定員)
第4条 実施施設における一時保育利用日数、保育時間及び定員は、次のとおりとする。
(1) 一時保育利用日数は、月14日以内とする。
(2) 一時保育実施時間は、実施施設の通常の保育時間内とする。ただし、実施施設に特別な事情があるときは、この限りでない。
(3) 実施施設における定員は、おおむね1日5人とする。
(申請)
第5条 一時保育を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、一時保育利用申込書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
(解除)
第7条 市長は、対象児童が第2条第1項各号に該当しなくなったと認めるとき及び一時保育利用料を滞納した場合は一時保育を解除することができる。
(一時保育に係る保育料)
第8条 申請者は、保育料として、1日当たり2,000円(半日1,000円)を負担しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯
(4) 前年度分の市町村民税非課税世帯(9月から翌年3月までの間の利用にあっては、当該年度分の市町村民税非課税世帯)で次のいずれかに該当する世帯
ア 母子世帯等(安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第15号。以下「利用者負担額に関する規則」という。)別表備考4の(1)に規定する世帯)
イ 在宅障害児(者)のいる世帯(利用者負担額に関する規則別表備考4の(2)に規定する世帯)
3 前項の保育料は、利用した月の末日までに支払わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。