○安芸市陶芸の里交流直販施設条例施行規則

平成19年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市陶芸の里交流直販施設条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、安芸市陶芸の里交流直販施設(以下「交流直販施設」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 交流直販施設の休館日は、毎週月曜日、水曜日及び12月28日から翌年1月7日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。

(指定管理者の遵守事項)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令及び市の指導に従い、常に善良な管理に努めること。

(2) その他協定事項に違反しないこと。

(権利譲渡の禁止)

第4条 指定管理者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、交流直販施設の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月29日規則第23号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市陶芸の里交流直販施設条例施行規則

平成19年3月28日 規則第8号

(平成24年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第8号
平成20年7月29日 規則第23号
平成24年8月31日 規則第23号