○平成19年改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成19年12月25日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成19年改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成19年改正条例 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第30号)をいう。

(2) 改正前の規則 安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)による改正前の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号)をいう。

(3) 切替日 平成20年4月1日をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成19年改正条例附則第6項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成19年改正条例附則別表の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(8) 再任用職員異動 地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第3条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員又は地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成19年改正条例附則第8項の規定で定める職員)

第3条 平成19年改正条例附則第8項の規定で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(2) 切替日に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成19年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった者に対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したならば支給されることとなる平成19年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、平成19年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 平成19年改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

平成19年改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料に関する規則

平成19年12月25日 規則第29号

(平成20年4月1日施行)