○安芸市ふるさと応援基金条例

平成20年10月6日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、安芸市を応援したいとの想いから贈られた寄附金を有効に活用するため、安芸市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第6条に定める事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) ふるさとの自然を守る事業

(2) スポーツキャンプのまちづくりの事業

(3) ふるさとの文化と子どもを守り育てる事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行期日前の寄附金の取扱い)

2 この条例の施行期日前に収入した寄附金のうち、この条例の目的に沿った寄附金で、平成20年4月1日以後に収入した寄附金については、この基金に積み立てることができるものとする。

安芸市ふるさと応援基金条例

平成20年10月6日 条例第19号

(平成20年10月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年10月6日 条例第19号