○安芸広域市町村圏事務組合規約

平成2年7月1日

高知県指令2地第214号

(名称)

第1条 この組合は、安芸広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組織する市町村)

第2条 組合は、次に掲げる市町村をもって組織する。

室戸市 安芸市 東洋町 奈半利町 田野町 安田町 北川村 馬路村 芸西村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 安芸広域ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施、進行管理、連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関する事務

(2) 構成団体が共同して設置するごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村税、国民健康保険税、個人県民税及びその附帯債権(以下「市町村税等」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく市町村税等以外の債権及びその附帯債権(以下「税外債権等」という。)に係る滞納事案のうち、組合を組織する市町村の長との協議により、組合が処理することとなった事案に係る市町村税等又は税外債権等の滞納整理に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、安芸市に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は18人とし、議員は、組合を組織する市町村の長(市町村の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づきその職務を代理する者)及び議長(議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、法第106条第1項の規定に基づき副議長)をもって充てる。ただし、第8条の規定により議員が管理者又は副管理者に選任された場合は、市町村の長においては、当該市町村の副市町村長、議長においては、当該市町村の副議長をもってこれに充てる。

(議会の構成)

第6条 議会の議長及び副議長は、議会において選挙し、任期は、2箇年とする。

(議員の任期)

第7条 組合の議員の任期は、組合を組織する市町村長又は議長の任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者、各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において議員のうちから選挙する。

3 会計管理者は、管理者が組織市町村の会計管理者の中から選任する。

4 管理者及び副管理者の任期は、2箇年とする。

(組合の職員)

第9条 前条に定めるものの外、組合に必要な職員を置き管理者が任免する。

(監査委員の設置及び定数)

第10条 組合に監査委員を置く。

2 監査委員の定数は、2人とし、任期は、2箇年とする。

3 監査委員は、管理者が議会の同意を得て議員の中から選任する。

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、組合財産及び事業より生ずる収入、国及び県の支出金、地方債、組織市町村の負担金その他法令により組合に属する収入をもってこれに充てる外、不足額は、組合議会の議決を経て組合を組織する市町村に分賦する。

2 前項の規定に関わらず、第3条第3号に規定する市町村税等の滞納整理に関する事務に係る経費については滞納事案の移管を行った市町村(以下「関係市町村」という。)の負担金その他の収入をもってこれに充てるほか、不足額は組合議会の議決を経て関係市町村に分賦するものとし、同号に規定する税外債権等の滞納整理に関する事務に係る経費についてはその都度必要に応じて関係市町村が個別に負担するものとする。

(ふるさと市町村圏基金の設置)

第12条 組合に、安芸広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、安芸広域ふるさと市町村圏の振興整備のための事業の推進に資することを目的とする。

3 基金は、組織市町村の出資金等により設置する。

4 組織市町村は、別表に定める額を基金に出資するものとする。

(ふるさと市町村圏基金に属する財産の処分の制限)

第13条 基金に属する財産のうち、組織市町村からの出資総額に相当する額はこれを処分することができない。

(基金財産に対する出資市町村の権利)

第14条 組合が解散する場合には、基金に属する財産は出資割合に応じて出資市町村に帰属する。

(雑則)

第15条 この規約に定めるものの外、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

2 組合は、平成2年6月30日をもって解散する安芸広域伝染病院組合の事務を承継する。

(平成12年3月31日高知県指令11地政第519号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成19年2月13日高知県指令18高市振第1467号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による変更後の安芸広域市町村圏事務組合規約第8条第1項、第3項及び第4項の規定は適用せず、この規約による変更前の安芸広域市町村圏事務組合規約第8条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月23日高知県指令27高市振第516号)

この規約は、高知県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成28年2月8日高知県指令27高市振第1451号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

安芸広域ふるさと市町村圏基金出資額

市町村

出資額(千円)

室戸市

221,835

安芸市

221,835

東洋町

74,370

奈半利町

74,370

田野町

61,770

安田町

69,240

北川村

52,590

馬路村

51,060

芸西村

72,930

合計

900,000

安芸広域市町村圏事務組合規約

平成2年7月1日 県指令地第214号

(平成28年4月1日施行)