○安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年7月5日

18室福第329号

(共同設置する市町村等)

第1条 室戸市、安芸市、東洋町、中芸広域連合及び芸西村(以下「関係市町村等」という。)は、共同して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村等審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この市町村等審査会は、安芸広域障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、高知県室戸市領家87番地室戸市保健福祉センター内とする。

(審査会の委員の選任方法)

第4条 審査会の委員は、関係市町村等の長が協議して定める候補者について、室戸市長がこれを選任する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、室戸市長は、14日以内に、その旨を安芸市、東洋町、中芸広域連合及び芸西村(以下「4市町村等」という。)の長に通知するとともに、前項の例により速やかに当該審査会の委員を選任するものとする。

3 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(審査会の事務を補助する室戸市の職員)

第5条 審査会の事務を補助する室戸市の職員の定数は、関係市町村等の長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市町村等の負担金の額は、関係市町村等の長がその協議により決定しなければならない。

2 4市町村等は、前項の規定による負担金を、室戸市に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、関係市町村等がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村等のうち、特定の市町村等が専ら当該市町村等のために審査会をして特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、当該市町村等は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、室戸市に納付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(審査会に関する室戸市の予算)

第8条 審査会に関する室戸市の予算は、これを特別会計とする。

(審査会に関する室戸市の決算報告)

第9条 室戸市長は、審査会に関する決算を室戸市議会の認定に付したときは、当該決算を、4市町村等の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係市町村等は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第11条 室戸市は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め4市町村等と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、室戸市が制定又は改廃したときは、4市町村等の長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第12条 室戸市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め4市町村等の長と協議しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担当する事務に関し必要な事項は、関係市町村等の長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年7月10日から施行する。

2 8市町村の長は、この規約施行の際現に効力を有する第11条第1項の規定による室戸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例を公表しなければならない。

(平成21年4月1日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第98号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規約)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

安芸広域障害支援区分認定審査会共同設置規約

平成18年7月5日 室福第329号

(平成26年4月1日施行)