○安芸市介護保険条例施行規則

平成21年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険については、法令及び安芸市介護保険条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(資格取得、異動及び喪失等の届出)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項の届出の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第25条第1項及び第2項に規定する届出の様式は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第2号)とする。

(第2号被保険者の被保険者証交付申請)

第4条 省令第26条第2項に規定する申請の様式は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

(被保険者証、資格者証、負担割合証及び負担限度額認定証の再交付申請)

第5条 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項に規定する申請の様式は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(要介護認定、要支援認定、要介護更新認定及び要支援更新認定の申請)

第6条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請の様式は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第5号)とする。

(要介護状態区分の変更の認定申請)

第7条 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)とする。

(診断命令書)

第8条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づく診断命令の様式は、介護保険診断命令書(様式第7号)とする。

(要介護認定及び要支援認定等の結果通知)

第9条 法第27条第7項及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)とする。

(要介護認定及び要支援認定等申請の却下通知)

第10条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第9号)とする。

(要介護認定及び要支援認定の取消通知)

第11条 省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)とする。

(要介護認定及び要支援認定等の延期通知)

第12条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく通知の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第11号)とする。

(介護保険サービスの種類指定の変更申請)

第13条 省令第59条第1項に規定する申請の様式は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)とする。

(介護保険サービスの種類指定の結果通知)

第14条 法第37条第5項の規定に基づく通知の様式は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)とする。

(要介護状態区分の変更通知)

第15条 省令第44条第1項に規定する通知の様式は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)とする。

(受給資格証明書の交付)

第16条 法第36条に規定する証明する書面の様式は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)とする。

(資格者証の交付)

第17条 介護保険被保険者証の交付を受けている被保険者が、省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請、省令第40条第1項に規定する要介護認定更新の申請、省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定申請、省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請、省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請、省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定申請若しくは省令第59条第1項に規定する介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請に伴い被保険者証を安芸市(以下「市」という。)に提出したとき又は他の市町村による要介護認定及び要支援認定を受けている者が法第36条に基づく住所移転後の要介護認定及び要支援認定の申請をしたとき市長は、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第16号)を当該被保険者に交付するものとする。

(居宅サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第18条 省令第77条第1項に規定する届出の様式は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)とする。ただし、小規模多機能型居宅介護を利用する場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)とする。

(介護予防サービス計画作成依頼(変更)の届出)

第19条 省令第95条の2第1項に規定する届出の様式は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第19号)とする。

(保険給付の償還払の支給申請)

第20条 次の各号に該当する要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第20号)により保険給付の支給申請をしなければならない。

(1) 指定居宅サービスの利用に係る計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(2) 居宅サービス計画に記載されていない指定居宅介護サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(3) 要介護認定申請又は要支援認定申請から要介護認定又は要支援認定までの間に、暫定的な居宅サービス計画を作成しないで指定居宅サービスを受け保険給付の支給申請をする場合

(4) 法第42条に係る特例居宅介護サービス費の支給を申請する場合

(5) 法第42条の3に係る特例地域密着型介護サービス費の支給を申請する場合

(6) 法第47条に係る特例居宅介護サービス計画費の支給を申請する場合

(7) 法第49条に係る特例施設介護サービス費の支給を申請する場合

(8) 法第54条に係る特例介護予防サービス費の支給を申請する場合

(9) 法第54条の3に係る特例地域密着型介護予防サービス費の支給を申請する場合

(10) 法第59条に係る特例介護予防サービス計画費の支給を申請する場合

(11) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされている間に保険給付の支給申請をする場合

(福祉用具購入費支給の申請)

第21条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請の様式は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)とする。

(住宅改修費支給の申請)

第22条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請の様式は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第22号)とする。

(高額介護サービス費支給の申請)

第23条 平成17年10月利用実績以降分において、次の各号のいずれかに該当する要介護等被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第23号)により保険給付の支給申請をしなければならない。

(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費の支給を申請する場合

(2) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を申請する場合

(保険給付の償還払の支給決定通知)

第24条 市長は、第20条から前条に規定する保険給付の支給申請を受理したときは、速やかにこれを審査するとともに、支給の可否を決定し、償還払い支給決定通知(様式第24号)、償還払い不支給決定通知(様式第25号)、福祉用具販売支給決定通知(様式第26号)、福祉用具販売不支給決定通知(様式第27号)、住宅改修費支給決定通知(様式第28号)、住宅改修費不支給決定通知(様式第29号)、高額介護/予防サービス費支給決定通知(様式第30号)又は高額介護/予防サービス費不支給決定通知(様式第31号)により保険給付の支給又は不支給の通知をするものとする。

(特例サービス費等の受領委任)

第25条 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない要介護等被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第32号)により居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費に係るサービスを受けた事業者に保険給付金の受領を委任することができる。

(減額・免除)

第26条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険負担限度額認定申請書 様式第33号

(2) 介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税層における食費・居住費の特例措置) 様式第34号

(3) 介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第35号

(4) 介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書 様式第36号

(5) 介護保険利用者負担額減額・免除等認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第37号

(6) 介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 様式第38号

(7) 介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) 様式第39号

(施設サービスの食事の提供に要する費用及び居住等の提供に要する費用に係る負担限度額の差額支給申請)

第27条 要介護被保険者又は特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者は、やむを得ない理由により負担限度額認定申請をしていないとき、又はやむを得ない理由により負担限度額認定証を施設に提示できないときに、減額されていない標準負担額を施設に支払ったときは、支払った認定されていない負担限度額等と認定された負担限度額等の差額について、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第40号)により市長に当該差額の支給申請をすることができる。

(特例居宅介護サービス費の額)

第28条 法第42条第3項の規定に基づき、市が定める特例居宅サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第29条 法第54条第3項の規定に基づき、市が定める特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第29条の2 法第42条の3第2項の規定に基づき、市が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第29条の3 法第54条の3第2項の規定に基づき、市が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第30条 法第47条第3項の規定に基づき、市が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第31条 法第59条第3項の規定に基づき、市が定める特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第32条 法第49条第2項の規定に基づき、市が定める特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第33条 法第51条の4第2項の規定に基づき、市が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 当該食事の提供に要した費用について特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(2) 当該居住等に要した費用について特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第34条 法第61条の4第2項の規定に基づき、市が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計額とする。

(1) 当該食事の提供に要した費用について特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(2) 当該滞在に要した費用について特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(法第49条の2に規定する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第34条の2 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、同条第2項の規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第28条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第29条の2

(3) 特例施設介護サービス費の支給 第32条

(法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第34条の3 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とし、同条第2項の規定を適用する場合においては「100分の70」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第29条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第29条の3

(居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額の特例)

第35条 法第50条第1項又は第60条第1項に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

2 法第50条第2項又は第60条第2項に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

3 法第50条第3項又は第60条第3項に規定する割合は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市長が別に定める。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第36条 市長は、別に定めるところにより条例第8条第1項及び第9条第1項に規定する保険料の徴収猶予及び減免をすることができる。

(様式の特例)

第37条 市民課長は、書類の様式についてこの規則に定める様式により難いと認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、この規則に定めるものと異なる様式を使用することができる。

(市長の責務)

第38条 安芸市介護保険の制度を悪用したものについては、市長はその責めを負わない。

(雑則)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日規則第23号)

この規則は、平成27年6月15日から施行する。

(平成27年6月24日規則第24号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月11日規則第32号)

この規則は、平成27年9月11日から施行する。

(平成27年12月22日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の安芸市介護保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年4月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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○様式第7号(第8条関係) 介護保険診断命令書 略

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○様式第11号(第12条関係) 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書 略

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○様式第14号(第15条関係) 介護保険要介護状態区分変更通知書 略

○様式第15号(第16条関係) 介護保険受給資格証明書 略

○様式第16号(第17条関係) 介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証) 略

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○様式第24号(第24条関係) 償還払い支給決定通知 略

○様式第25号(第24条関係) 償還払い不支給決定通知 略

○様式第26号(第24条関係) 福祉用具販売支給決定通知 略

○様式第27号(第24条関係) 福祉用具販売不支給決定通知 略

○様式第28号(第24条関係) 住宅改修費支給決定通知 略

○様式第29号(第24条関係) 住宅改修費不支給決定通知 略

○様式第30号(第24条関係) 高額介護/予防サービス費支給決定通知 略

○様式第31号(第24条関係) 高額介護/予防サービス費不支給決定通知 略

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安芸市介護保険条例施行規則

平成21年3月25日 規則第7号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年3月25日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第7号
平成27年6月15日 規則第23号
平成27年6月24日 規則第24号
平成27年9月11日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第37号
平成30年8月1日 規則第21号
令和3年3月19日 規則第12号
令和3年10月5日 規則第37号
令和4年4月20日 規則第24号
令和5年6月26日 規則第28号