○安芸市衛星ブロードバンド整備事業実施規則

平成22年11月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域情報格差の是正、地域住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図るため、国の地域情報通信基盤整備推進交付金交付要綱(平成18年5月10日総情地第21号総務大臣通知)に規定する地域情報通信基盤整備推進交付金の採択を受け実施する安芸市衛星ブロードバンド整備事業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 衛星ブロードバンド 人工衛星を利用した高速情報通信をいう。

(2) 衛星ブロードバンド機器 人工衛星と通信するための屋外設置アンテナ及びアンテナで送受信した信号を情報に変換するモデム等をいう。

(3) 機器設置 アンテナを設置するための架台設置及びアンテナからモデムまでの同軸ケーブル敷設をいう。

(4) 同一敷地 道路、水路等で区分されていない一団の宅地をいう。

(事業の内容)

第3条 この規則において「事業」とは、民間企業が提供する衛星ブロードバンドの接続に必要となる衛星ブロードバンド機器について、市が設置し貸与する事業をいう。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、衛星ブロードバンドを利用しようとする者であって、衛星ブロードバンド以外の方法ではブロードバンドを利用することができない地域として市長が指定する別表の地域において、家屋、事務所若しくは事業所(以下「家屋等」という。)を所有する者、家屋等に居住する者又は公共施設の設置者(以下「対象者」という。)とする。

(利用範囲)

第5条 対象者が衛星ブロードバンド機器を利用することができる範囲は、対象者が所有又は居住する建物及びその同一敷地内とする。

(利用申込)

第6条 衛星ブロードバンド機器を利用しようとする対象者は、安芸市衛星ブロードバンド利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条に定める利用申込書の受理後、申請の内容を審査し、安芸市衛星ブロードバンド利用決定通知書(様式第2号)又は安芸市衛星ブロードバンド利用却下通知書(様式第3号)により利用申込者に通知するものとする。

(機器の貸与)

第8条 市長は、利用決定を受けた者に対して衛星ブロードバンド機器を無償で貸与するものとする。

2 機器を貸与する期間は、10年とする。ただし、期間経過後、機器の利用を継続する者であって、市長が必要と認めるときはこれを更新することができる。

3 機器の貸与を受けた者(以下「受益者」という。)は、衛星ブロードバンド機器について善良な管理を行わなければならない。

4 受益者は、衛星ブロードバンド機器について、故障又は破損が生じた場合は、速やかに市長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。

(借用書の提出)

第9条 受益者は、衛星ブロードバンド機器の貸与を受けるときは、安芸市衛星ブロードバンド機器借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第10条 衛星ブロードバンド機器の日常の維持及び管理に要する経費は、受益者の負担とする。

2 受益者は、故意又は重大な過失により衛星ブロードバンド機器を滅失し、又は故障若しくは破損したときは、修理等に要した費用を負担しなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(受益者の変更)

第11条 受益者の名義を変更しようとするときは、変更の理由が生じた日から30日以内に、安芸市衛星ブロードバンド受益者変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第12条 受益者は、衛星ブロードバンド機器の利用を廃止しようとするときは、安芸市衛星ブロードバンド利用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の廃止届を受理した際は、受益者と協議し、速やかに衛星ブロードバンド機器を撤去するものとする。

3 衛星ブロードバンド機器の撤去に伴う家屋の原状復帰については、受益者の負担とする。

(移設の届出)

第13条 受益者は、衛星ブロードバンド機器の設置場所を変更しようとするときは、安芸市衛星ブロードバンド移設届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 設置場所の変更に伴う費用は、受益者の負担とする。

(責任の制限)

第14条 市は、衛星ブロードバンド機器利用によって生じた損害若しくはインターネットから得た情報に起因して生じた損害に対しては責任を負わない。

(無断利用の禁止)

第15条 受益者は、第5条で定める利用範囲を超え衛星ブロードバンド機器を貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸与の取消し)

第16条 市長は、受益者がこの規則に違反して衛星ブロードバンド機器を使用し、又は貸与することが不適当と認めるときは、貸与を取り消すものとする。

2 前項の規定により、貸与を取り消された受益者は、直ちに衛星ブロードバンド機器を返還しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象地域(大字)

下山、伊尾木、川北、奈比賀、入河内、黒瀬、大井、古井、島、別役、栃ノ木、畑山、小谷、尾川、安芸ノ川、舞川、穴内(上記の地域のうち、衛星ブロードバンド以外の方法ではブロードバンドを利用することができない地域)

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安芸市衛星ブロードバンド整備事業実施規則

平成22年11月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)