○平成20年4月1日における特定の職務の級の切替日以降に昇格する者の号給の調整に関する規則

平成22年12月22日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項及び第7項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表の5級又は4級に切替えられた職員で切替日以降に切替日前に在級した職務の級に昇格するものについて、改正条例附則第6項及び第7項の規定の適用を受けなかった職員の号給との権衡上必要と認められる調整を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成20年4月1日

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(号給の調整の対象)

第3条 号給の調整の対象は、改正条例附則第6項及び第7項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表の5級又は4級に切替えられた職員で切替日以降に切替日前に在級した職務の級に昇格するものとする。

(号給の調整の要領)

第4条 号給の調整は、切替日以降に昇格する職員を当該切替え後最初に昇格(以下「再昇格」という。)させた場合におけるその者の号給を、再昇格をした日の前日に受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とすることにより行うものとする。

2 この規則の規定の適用を受ける職員で平成23年4月1日における職務の級の切替日以降に昇格する者の号給の調整に関する規則(平成23年規則第10号)の規定の適用を受けるものの前項に規定する号給の調整については、前項中「当該切替え後」とあるのは「平成23年4月1日における職務の級の切替日以降に昇格する者の号給の調整に関する規則第4条第1項による号給の調整を行った後」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成20年4月1日における特定の職務の級の切替日以降に昇格する者の号給の調整に関する規則

平成22年12月22日 規則第39号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年12月22日 規則第39号
平成23年3月30日 規則第9号