○安芸観光情報センター条例施行規則

平成23年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸観光情報センター条例(平成22年条例第43号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸観光情報センター(以下「情報センター」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 情報センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 情報センターの休館日は、12月31日及び1月1日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。

(使用等の許可申請)

第4条 情報センターの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ安芸観光情報センター使用許可申請書(様式第1号)を市長(条例第4条の規定により指定管理者に情報センターの管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

2 許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、安芸観光情報センター使用許可変更申請書(様式第2号)を市長(条例第4条の規定により指定管理者に情報センターの管理を行わせる場合は、指定管理者)に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第5条 指定管理者は、その権利を他人譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。

(寄贈又は寄託)

第6条 情報センターに寄贈又は寄託があった場合は、市長がこれを受理又は受託するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸観光情報センター条例施行規則

平成23年1月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年1月28日 規則第2号
令和2年6月22日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第22号