○安芸観光情報センター条例施行規則
平成23年1月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸観光情報センター条例(平成22年条例第43号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、安芸観光情報センター(以下「情報センター」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 情報センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 情報センターの休館日は、12月31日及び1月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、若しくは臨時に開館し、又は閉館することができる。
(権利譲渡の禁止)
第5条 指定管理者は、その権利を他人譲渡し、又は転貸し、若しくは使用させてはならない。
(寄贈又は寄託)
第6条 情報センターに寄贈又は寄託があった場合は、市長がこれを受理又は受託するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。