○安芸市火薬類取締法関係手数料徴収条例
平成25年3月22日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に規定する事務に係る手数料について、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(火薬類の消費の許可申請手数料)
第2条 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請をする者は、1件につき7,900円の火薬類消費許可申請手数料を市に納付しなければならない。
(納付の時期)
第3条 手数料は、申請書の提出と同時に納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。