○安芸市技能職員の給与に関する規則

平成25年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、技能職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第33条の規定に基づき、会計年度任用技能職員の給与の基準については、この規則で定める。

(職員及び会計年度任用技能職員の範囲)

第2条 この規則の適用を受ける職員及び会計年度任用技能職員は、次に掲げる者とする。

(1) 土木工員、清掃員、調理員、運動場整備員及び学校用務員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給料)

第3条 職員の給料は、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。ただし、職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後に適用される給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、原則として別表第2の2に定める等級別基準職務表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 市長は、条例及び予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

3 新たに職員となった者の号給は、別表第4に定める初任給基準表のとおりとする。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。

6 職員の昇給は、安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号。以下「昇給規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として昇給規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳を超える職員の第6項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて昇給規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 前各項に規定するもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、給与条例第3条第2項に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 職員の給料の支給については、別に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(扶養手当等)

第8条 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当及び退職手当の額並びに支給については、一般職の職員の例によるものとする。ただし、職務の級が3級以上の職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算割合は、100分の5とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第9条 職員の給与の減額及び休職者の給与については、一般職の職員の例による。

(専従休職者の給与)

第10条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用技能職員の給料表)

第11条 会計年度任用技能職員の給料表は、第4条第1項の規定を準用する。

(会計年度任用技能職員となった者の号給)

第12条 会計年度任用技能職員となった者の号給は、別表第6に定める職種別基準表のとおりとする。

(会計年度任用技能職員の給与等)

第13条 会計年度任用技能職員として任用される職員の給与その他の勤務条件については、会計年度任用職員給与条例の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第14条 この規則及び別に定めるものを除くほか、職員の給与に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(行政職給料表の適用を受けていた職員等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に給与条例別表行政職給料表の適用を受けていた職員に適用する給料表については、平成25年4月1日から平成30年3月31日までにおいては、第4条第1項の規定に関わらず、次の表を適用する。

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

142,600

192,700

228,900

262,000

288,000

318,500

2

143,700

194,500

230,500

263,900

290,200

320,700

3

144,900

196,300

232,000

265,700

292,500

323,000

4

146,000

198,100

233,600

267,800

294,600

325,200

5

147,100

199,700

235,100

269,600

296,600

327,400

6

148,200

201,500

236,800

271,500

298,900

329,400

7

149,300

203,300

238,300

273,400

301,200

331,600

8

150,400

205,100

239,900

275,500

303,400

333,800

9

151,500

206,800

241,200

277,600

305,400

335,800

10

152,900

208,600

242,700

279,600

307,700

338,000

11

154,200

210,400

244,300

281,700

309,900

340,000

12

155,500

212,200

245,700

283,700

312,200

342,200

13

156,800

213,600

247,200

285,700

314,300

344,000

14

158,300

215,400

248,700

287,800

316,400

346,000

15

159,800

217,100

250,000

289,800

318,600

348,100

16

161,400

218,900

251,400

291,800

320,700

350,100

17

162,700

220,600

252,900

293,700

322,700

351,800

18

164,200

222,300

254,600

295,700

324,700

353,800

19

165,700

223,900

256,300

297,800

326,700

355,600

20

167,200

225,500

258,100

299,800

328,700

357,500

21

168,600

227,000

259,700

301,800

330,500

359,500

22

171,300

228,700

261,500

303,900

332,600

361,400

23

173,900

230,300

263,200

305,900

334,600

363,400

24

176,500

231,900

264,900

308,000

336,700

365,300

25

179,200

233,100

266,900

309,700

338,100

367,300

26

180,900

234,600

268,800

311,800

340,000

369,200

27

182,600

236,000

270,600

313,800

341,900

371,200

28

184,300

237,300

272,400

315,800

343,800

373,200

29

185,800

238,600

274,100

317,600

345,500

374,700

30

187,600

239,800

276,000

319,600

347,400

376,500

31

189,400

240,800

277,900

321,700

349,300

378,300

32

191,100

242,000

279,600

323,800

351,100

379,900

33

192,700

243,300

281,200

325,100

353,000

381,700

34

194,200

244,500

283,100

327,100

354,800

383,100

35

195,700

245,700

284,900

329,000

356,600

384,600

36

197,200

247,000

286,800

331,100

358,300

386,200

37

198,500

247,900

288,400

333,000

359,700

387,600

38

199,800

249,300

290,100

334,900

361,000

388,800

39

201,100

250,700

291,900

336,900

362,400

390,000

40

202,400

252,200

293,700

338,800

363,800

391,100

41

203,700

253,600

295,300

340,700

365,100

392,200

42

205,000

255,000

297,000

342,600

366,000

393,400

43

206,300

256,400

298,500

344,400

367,100

394,600

44

207,600

257,700

300,100

346,300

368,200

395,700

45

208,800

258,900

301,700

347,800

369,000

396,400

46

210,100

260,200

303,400

349,200

369,900

397,100

47

211,400

261,600

305,000

350,700

370,800

397,800

48

212,700

262,900

306,700

352,200

371,700

398,500

49

213,800

264,100

307,700

353,800

372,600

399,100

50

214,900

265,200

309,200

354,600

373,400

399,700

51

215,900

266,500

310,700

355,800

374,200

400,200

52

217,000

267,800

312,300

356,800

375,000

400,600

53

218,100

268,800

313,900

357,700

375,700

401,000

54

219,100

269,900

315,500

358,800

376,400

401,300

55

220,000

271,200

317,100

359,700

377,100

401,600

56

221,000

272,500

318,600

360,800

377,800

401,900

57

221,500

273,500

320,100

361,700

378,300

402,200

58

222,400

274,500

321,300

362,400

378,900

402,500

59

223,200

275,400

322,500

363,100

379,500

402,800

60

224,100

276,500

323,700

363,800

380,200

403,100

61

224,800

277,600

324,400

364,200

380,600

403,400

62

225,800

278,600

325,300

364,800

381,300

403,700

63

226,600

279,500

326,100

365,500

381,900

404,000

64

227,500

280,500

326,900

366,200

382,500

404,300

65

228,200

281,100

327,800

366,500

382,900

404,600

66

229,000

282,000

328,200

367,200

383,500

404,900

67

229,900

282,700

328,900

367,900

384,100

405,200

68

231,000

283,600

329,700

368,600

384,700

405,500

69

231,700

284,600

330,500

368,900

385,100

405,700

70

232,400

285,400

331,200

369,500

385,600

406,000

71

233,000

286,200

331,900

370,200

386,100

406,300

72

233,800

287,000

332,600

370,800

386,700

406,600

73

234,600

287,800

333,100

371,100

387,000

406,800

74

235,300

288,300

333,700

371,700

387,400

407,100

75

236,000

288,700

334,200

372,400

387,800

407,400

76

236,600

289,200

334,800

373,000

388,200

407,600

77

237,300

289,300

335,100

373,400

388,500

407,800

78

238,100

289,700

335,600

373,900

388,800

408,100

79

238,900

289,900

336,000

374,500

389,100

408,400

80

239,600

290,300

336,500

375,000

389,400

408,600

81

240,200

290,500

336,900

375,500

389,600

408,800

82

240,900

290,700

337,400

376,100

389,900

409,100

83

241,600

291,100

337,900

376,600

390,200

409,400

84

242,300

291,400

338,400

376,900

390,400

409,600

85

242,900

291,700

338,700

377,300

390,600

409,800

86

243,600

292,000

339,100

377,800

390,900


87

244,300

292,300

339,600

378,200

391,200


88

245,000

292,700

340,000

378,600

391,400


89

245,600

293,000

340,300

379,000

391,600


90

246,100

293,400

340,700

379,500

391,900


91

246,400

293,700

341,200

379,900

392,200


92

246,800

294,100

341,600

380,300

392,400


93

247,100

294,200

341,800

380,600

392,600


94


294,400

342,200




95


294,800

342,700




96


295,200

343,100




97


295,400

343,200




98


295,700

343,700




99


296,100

344,100




100


296,500

344,400




101


296,700

344,700




102


297,000

345,100




103


297,400

345,500




104


297,700

345,900




105


297,900

346,400




106


298,200

346,800




107


298,600

347,200




108


298,900

347,600




109


299,100

348,100




110


299,500

348,500




111


299,900

348,800




112


300,200

349,100




113


300,300

349,600




114


300,600





115


300,900





116


301,300





117


301,500





118


301,700





119


302,000





120


302,300





121


302,700





122


302,900





123


303,200





124


303,500





125


303,800





再任用職員


187,300

214,800

254,800

274,200

289,300

314,700

(安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(号給の切替え)

4 附則第2項の規定の適用を受ける者の平成30年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、別表第1の技能職給料表における切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(経過措置)

5 切替日において職員の受けることとなる給料月額(以下「新給料の月額」という。)が切替日の前日においてその者の受けていた給料の月額(以下「旧給料の月額」という。)に達しないこととなる職員については、その者の受ける給料月額が旧給料の月額との差額を新給料の月額に加えて得た額(以下この項において「差額加算措置額」という。)を下回っている間は、別表第1の技能職給料表の規定にかかわらず、その者の受ける給料月額は、差額加算措置額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、安芸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第26号)による改正前の安芸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(非違によることなく降格した者の給料月額の調整)

8 職制又は定数の改廃等その者の非違によることなく昇給規則第2条第2号に定める降格をした職員で、その者の受ける給料月額が降格をした日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成25年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者で、安芸市技能職員の給与に関する規則第11条においてその例によることとされる安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号)第11条及び第12条の規定に該当するものの初任給については、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則別表第4及び安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条及び第12条の規定にかかわらず、市長があらかじめその者の号給を決定するものとする。

(平成27年12月24日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則中別表第1の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行し、第4条及び別表第2の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月21日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額又は安芸市技能職員の給与に関する規則(平成25年規則第9号)附則第5項に規定する差額加算措置額、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成29年12月21日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月19日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号。以下この項において「平成29年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成29年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条に次の1項を加える改正規定、第2条、第3条及び第7条から第9条までの改正規定、第11条を第14条とし、第10条の次に3条を加える改正規定並びに別表第5の次に1表を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号。以下この項において「平成29年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成29年改正規則附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

4 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに技能職給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月28日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(安芸市技能職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市技能職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される安芸市技能職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 安芸市技能職員の給与に関する規則第5条第3項から第8項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月25日規則第42号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市技能職員の給与に関する規則(次条において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の安芸市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年4月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において安芸市技能職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第4条関係)

技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

2

187,400

228,500

248,700

281,100

3

189,100

229,300

249,700

281,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

5

192,500

230,800

251,700

283,100

6

194,200

231,600

252,900

283,700

7

195,800

232,400

254,000

284,300

8

197,400

233,200

255,000

284,900

9

199,000

234,000

256,100

285,500

10

200,500

234,700

257,100

286,100

11

202,000

235,400

258,000

286,700

12

203,500

236,100

258,500

287,200

13

205,000

236,800

259,100

287,700

14

206,500

237,400

259,500

288,200

15

208,000

238,000

259,900

288,700

16

209,500

238,600

260,400

289,100

17

211,000

239,200

260,900

289,500

18

212,400

239,800

261,400

289,900

19

213,800

240,400

261,900

290,300

20

215,200

240,900

262,500

290,700

21

216,600

241,400

263,300

291,100

22

217,700

241,900

263,900

291,500

23

218,800

242,400

264,500

291,900

24

219,900

242,900

265,300

292,300

25

220,900

243,400

266,100

292,700

26

221,800

243,900

266,800

293,100

27

222,700

244,300

267,400

293,500

28

223,600

244,800

268,200

293,900

29

224,500

245,400

269,000

294,300

30

225,300

245,900

269,700

294,800

31

226,100

246,400

270,400

295,300

32

226,900

246,800

271,100

295,800

33

227,700

247,200

271,800

296,300

34

228,400

247,700

272,500

296,800

35

229,100

248,200

273,200

297,300

36

229,800

248,600

273,900

297,800

37

230,500

249,000

274,600

298,300

38

231,100

249,500

275,300

299,000

39

231,700

250,000

275,900

299,600

40

232,300

250,400

276,500

300,300

41

233,000

250,800

277,000

300,900

42

233,500

251,300

277,500

301,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

44

234,500

252,200

278,500

302,600

45

235,000

252,600

279,000

303,100

46

235,400

253,000

279,500

303,700

47

235,800

253,400

280,000

304,300

48

236,200

253,800

280,400

304,900

49

236,600

254,200

280,800

305,500

50

236,900

254,600

281,300

306,200

51

237,200

255,000

281,700

306,900

52

237,500

255,400

282,200

307,600

53

237,800

255,800

282,600

308,200

54

238,100

256,200

283,100

308,900

55

238,400

256,600

283,600

309,600

56

238,700

257,000

284,100

310,200

57

238,900

257,300

284,600

310,800

58

239,200

257,700

285,200

311,500

59

239,500

258,100

285,800

312,200

60

239,700

258,400

286,400

312,800

61

239,900

258,700

287,000

313,300

62

240,200

259,100

287,600

313,800

63

240,500

259,500

288,200

314,400

64

240,700

259,800

288,800

315,000

65

240,900

260,100

289,300

315,600

66

241,200

260,400

289,800

316,000

67

241,500

260,700

290,300

316,500

68

241,700

260,900

290,800

317,000

69

241,900

261,100

291,300

317,300

70

242,200

261,400

291,800

317,800

71

242,500

261,700

292,200

318,300

72

242,700

261,900

292,600

318,700

73

242,900

262,100

293,000

318,900

74

243,200

262,400

293,400

319,200

75

243,500

262,700

293,800

319,400

76

243,700

262,900

294,200

319,700

77

243,900

263,100

294,600

320,000

78

244,200

263,400

295,000

320,300

79

244,500

263,700

295,400

320,600

80

244,700

263,900

295,900

320,800

81

244,900

264,100

296,200

321,000

82

245,200

264,400

296,700

321,300

83

245,400

264,700

297,200

321,600

84

245,700

264,900

297,700

321,800

85

245,900

265,100

298,000

322,000

86

246,100

265,300

298,500

322,300

87

246,400

265,600

299,000

322,600

88

246,700

265,900

299,300

322,900

89

246,900

266,100

299,700

323,100

90

247,200

266,300

300,200

323,400

91

247,500

266,600

300,700

323,700

92

247,700

266,800

301,200

323,900

93

247,900

267,100

301,500

324,100

94

248,200

267,400

301,900

324,400

95

248,500

267,700

302,400

324,700

96

248,700

267,900

302,900

324,900

97

248,900

268,100

303,300

325,100

98

249,200

268,400

303,700


99

249,500

268,600

304,000


100

249,700

268,900

304,300


101

249,900

269,100

304,600


102

250,200

269,300

305,000


103

250,500

269,600

305,300


104

250,700

269,900

305,700


105

250,900

270,100

306,000


106


270,300

306,400


107


270,600

306,800


108


270,800

307,100


109


271,100

307,300


110


271,400

307,600


111


271,700

307,900


112


271,900

308,100


113


272,100

308,300


114


272,400

308,600


115


272,600

308,900


116


272,800

309,100


117


273,100

309,300


118


273,400

309,600


119


273,700

309,900


120


273,900

310,100


121


274,100

310,300


122


274,300

310,600


123


274,600

310,900


124


274,900

311,100


125


275,100

311,300


126


275,300

311,600


127


275,600

311,900


128


275,900

312,100


129


276,100

312,300


130


276,300



131


276,600



132


276,900



133


277,100



134


277,300



135


277,600



136


277,900



137


278,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員の職務

2級

技能主査の職務

3級

場長、所長、センター主任、主任技能員及び技能主幹の職務

4級

困難な業務を分掌する場長の職務

別表第2の2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

2級

経験を要する業務を分掌する技能主査の職務

3級

経験を要する業務を分掌する技能主幹の職務

4級

高度な経験を要する業務を分掌する技能主幹の職務

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

高校卒


6

別に定める。

別に定める。

0

6

その他

中学卒


9

別に定める。

別に定める。

0

9

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 この表の学歴免許の区分に対応する職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

高校卒

1級 1号給

その他

高校卒

1級 1号給

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第6(第12条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

調理員

1級1号給

1級5号給

調理員日々雇用・時間雇用

1級3号給

1級3号給

清掃員(収集車運転あり)

運動場整備員

1級6号給

1級12号給

清掃員(収集車運転なし)

土木工員

1級2号給

1級8号給

清掃員(収集車運転なし)

日々雇用・時間雇用

1級5号給

1級5号給

学校用務員

1級1号給

1級5号給

学校用務員日々雇用・時間雇用

1級2号給

1級2号給

備考

1 この表において「日々雇用」は、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に適用する。

2 この表において「時間雇用」は、時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に適用する。

安芸市技能職員の給与に関する規則

平成25年3月22日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年3月22日 規則第9号
平成25年12月24日 規則第34号
平成26年3月24日 規則第6号
平成27年12月24日 規則第39号
平成28年3月25日 規則第4号
平成29年3月21日 規則第7号
平成29年12月21日 規則第27号
平成30年3月19日 規則第3号
平成30年12月20日 規則第35号
令和元年12月19日 規則第48号
令和4年3月22日 規則第8号
令和4年11月28日 規則第41号
令和5年3月22日 規則第17号
令和5年12月25日 規則第42号
令和7年4月1日 規則第13号