○安芸市防災センター条例施行規則
平成25年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市防災センター条例(平成25年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 安芸市防災センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) その他市長が必要と認める日
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理については、安芸市庁舎の管理の例による。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。