○安芸市畑山ふるさと交流センター条例施行規則
平成25年10月4日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市畑山ふるさと交流センター条例(平成24年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の後納)
第4条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を後納することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(使用料の減免)
第5条 条例第14条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合であって、市長が必要であると認めるとき。
(3) 指定管理者が行う交流センターの設置目的に寄与する事業であって、市長が必要であると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、交流センター使用料減免承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第15条ただし書の規定により使用者が使用料の還付を受けることができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力の事由により交流センターの使用ができない場合 使用料の全額
(2) 使用者が使用の日の2日前までに使用の取りやめを市長に届け出た場合 使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 使用料の全額
2 指定管理者は、条例第11条第4号の規定により使用時間及び休館日を変更したときは、その旨を広く周知する措置を講ずることとする。
(き損滅失届)
第8条 使用者は、交流センターをき損滅失したときは、交流センター施設等き損(滅失)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。