○安芸市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日

条例第33号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、安芸市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により子育て会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関し学識経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず市長が招集するものとする。

(令和4年12月19日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市子ども・子育て会議条例

平成25年10月3日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月3日 条例第33号
令和4年12月19日 条例第32号