○安芸市防災行政無線戸別ファックス貸与規則
平成25年11月20日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、本市が開設する防災行政無線局から放送する災害情報及び行政情報を伝達するため、安芸市防災行政無線戸別ファックス(以下「ファックス」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の対象者及び数量)
第2条 貸与の対象となる者は、安芸市防災行政無線の難聴地域として市長が指定する別表の地域に住所を有する世帯その他市長が必要と認める事業所等の代表者(以下「対象者」という。)とする。
2 設置台数は、対象者1名につき1台を原則とする。
(貸与の申請)
第3条 ファックスの貸与を受けようとする対象者は、安芸市防災行政無線戸別ファックス貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(ファックスの貸与)
第5条 市長は、貸与の決定を受けた者(以下「使用者」という。)に対してファックスを無償で貸与するものとする。
2 市長は、前項の規定によりファックスを貸与したときは、安芸市防災行政無線戸別ファックス管理台帳にこれを登録するものとする。
3 使用者は、当該ファックスについて善良な管理を行わなければならない。
4 使用者は、ファックスについて、故障又は破損が生じた場合は、速やかに市長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。
(借用書の提出)
第6条 使用者は、ファックスの貸与を受けるときは、安芸市防災行政無線戸別ファックス借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 ファックスの撤去に伴う家屋の原状回復については、使用者の負担とする。
(経費の負担)
第9条 ファックスの設置に要する経費は、市の負担とする。
2 ファックスの日常の使用、維持管理及び使用者の都合による移設に要する経費は、使用者の負担とする。
3 使用者は、故意又は重大な過失によりファックスを滅失し、又は故障若しくは破損したときは、修理等に要した費用を負担しなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。
(ファックスの譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、ファックスを第三者に譲渡し、又は売却してはならない。
(貸与の取消し)
第11条 市長は、使用者がこの規則に違反してファックスを使用し、又は貸与することが不適当と認めるときは、貸与を取り消すものとする。
2 前項の規定により、貸与を取り消された使用者は、直ちにファックスを返還しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条、第8条関係)
対象地域 |
伊尾木(花)、川北(加増家)、奈比賀(長山・大礒)、黒瀬、大井、古井、島、別役、畑山(寺内・押谷)、小谷、尾川(上尾川)、安芸ノ川、穴内(立花・刑部・奥ノ谷)、赤野(太夫屋地)、井ノ口(エケ谷) |