○予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項において準用する同条第1項の規定に基づく予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号に規定する条例で定める法人に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査等の対象となる出資法人)

第2条 政令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(調査等の対象となる債務負担法人)

第3条 政令第152条第4項第2号に規定する条例で定める法人は、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

この条例は、公布の日から施行する。

予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成26年3月24日 条例第3号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成26年3月24日 条例第3号