○安芸市津波避難タワー条例
平成26年3月24日
条例第7号
(設置)
第1条 南海地震等により発生する津波から住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、安芸市津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市津波避難タワー1号(港町1丁目津波避難タワー) | 安芸市港町一丁目674番地10 |
安芸市津波避難タワー2号(港町2丁目津波避難タワー) | 安芸市矢ノ丸三丁目11番地 |
安芸市津波避難タワー3号(本町5丁目津波避難タワー) | 安芸市本町五丁目2200番地1 |
安芸市津波避難タワー4号(土居津波避難タワー) | 安芸市土居1885番地1 |
安芸市津波避難タワー5号(川北西ノ島津波避難タワー) | 安芸市川北甲2043番地1 |
安芸市津波避難タワー6号(川北片町津波避難タワー) | 安芸市川北甲1451番地10 |
安芸市津波避難タワー7号(川北新町津波避難タワー) | 安芸市川北甲7102番地3 |
安芸市津波避難タワー8号(伊尾木西組津波避難タワー) | 安芸市伊尾木493番地15 |
安芸市津波避難タワー9号(伊尾木中組西津波避難タワー) | 安芸市伊尾木267番地1 |
安芸市津波避難タワー10号(伊尾木中組東津波避難タワー) | 安芸市伊尾木3718番地19 |
安芸市津波避難タワー11号(赤野住吉津波避難タワー) | 安芸市赤野乙2933番地210 |
安芸市津波避難タワー12号(日ノ出町津波避難タワー) | 安芸市寿町1565番地2 |
(施設の使用)
第3条 タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として市長の許可なく使用に供するものとする。
2 平常時において、タワーは、避難施設としての用途を妨げない限度において、地域住民の防災訓練その他の防災に関する行事、地域活性化のための行事等の使用に供することができる。
3 前項の規定によりタワーを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、第2項の許可に際し、タワーの管理運営上必要な条件を付することができる。
5 タワーの使用料は、無料とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等を棄損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、タワーの管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。
(2) 前条各号の規定に該当するとき。
(原状回復)
第6条 使用者は、タワーの使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によりタワーの建物、備品その他物件を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、各規定につき、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第1号で第3条の施行期日は、令和5年2月2日から施行)
(令和5年規則第5号で第2条の施行期日は、令和5年3月10日から施行)