○安芸市防災行政無線戸別受信機貸与規則

平成26年3月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本市が開設する防災行政無線局から放送する災害情報及び行政情報を伝達するため、安芸市防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害を有する者

(2) 河川の外水氾濫により住居に浸水被害のあった者

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 設置台数は、対象者の属する世帯につき1台を原則とする。

(貸与の申請)

第3条 受信機の貸与を受けようとする対象者は、安芸市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受信機の貸与の可否を決定し、適当と認めたときは安芸市防災行政無線戸別受信機貸与決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは安芸市防災行政無線戸別受信機貸与却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(受信機の貸与)

第5条 市長は、貸与の決定を受けた者(以下「使用者」という。)に対して受信機を無償で貸与するものとする。

2 市長は、前項の規定による受信機を貸与したときは、安芸市防災行政無線戸別受信機管理台帳にこれを登録するものとする。

3 使用者は、当該受信機について善良な管理を行わなければならない。

4 使用者は、受信機について、故障又は破損が生じた場合は、速やかに市長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。

(借用書の提出)

第6条 使用者は、受信機の貸与を受けるときは、安芸市防災行政無線戸別受信機借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更届)

第7条 使用者は、転居等により受信機の設置場所を変更しようとするときは、変更の理由が生じた日から30日以内に、安芸市防災行政無線戸別受信機設置場所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受信機の返還)

第8条 使用者は、転出等により受信機を設置する必要がなくなったときは、安芸市防災行政無線戸別受信機貸与廃止届(様式第6号)を市長に提出し、直ちに受信機を返還しなければならない。

2 受信機の撤去に伴う家屋の原状回復については、使用者の負担とする。

(経費の負担)

第9条 受信機の設置に要する経費は、市の負担とする。

2 受信機の日常の使用、維持管理及び使用者の都合による移設に要する経費は、使用者の負担とする。

3 使用者は、故意又は重大な過失により受信機を滅失し、又は故障若しくは破損したときは、修理等に要した費用を負担しなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

(受信機の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(貸与の取消し)

第11条 市長は、使用者がこの規則に違反して受信機を使用し、又は貸与することが不適当と認めるときは、貸与を取り消すものとする。

2 前項の規定により、貸与を取り消された使用者は、直ちに受信機を返還しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市防災行政無線戸別受信機貸与規則

平成26年3月24日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)