○安芸市学童保育所条例
平成26年6月27日
条例第17号
安芸市学童保育所条例(昭和59年条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、本市に学童保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、定員の概ね10パーセントの範囲内で定員を超えて入所させることができる。
名称 | 位置 | 定員 |
安芸学童保育所 | 安芸市久世町4番13号 | 40人 |
土居学童保育所 | 安芸市土居1097番地 | 27人 |
土居第2学童保育所 | 安芸市土居1097番地 | 32人 |
井ノ口学童保育所 | 安芸市井ノ口乙81番地 | 36人 |
学童保育所名 | 小学校名 |
安芸学童保育所 | 安芸市立安芸第一小学校 |
土居学童保育所 | 安芸市立土居小学校 |
土居第2学童保育所 | 安芸市立土居小学校 |
井ノ口学童保育所 | 安芸市立井ノ口小学校 |
(入所の許可)
第4条 対象児童の保護者は、当該児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童保育所への入所を許可しないことができる。
(1) 感染性疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱で学童保育所の利用が困難であるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(入所許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該児童の入所の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて停止することができる。
(1) 入所の許可を受けた対象児童(以下「入所児童」という。)が第3条に該当しなくなったとき。
(2) 入所児童が正当な理由がなく長期間にわたり学童保育所を利用しないとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(開所時間)
第8条 学童保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 小学校の授業日 児童の下校時から午後6時まで
(2) 小学校の休業日 午前8時から午後4時まで
(休所日)
第9条 学童保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(保育料)
第10条 学童保育所の保育料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、第1条の設置目的を効果的に達成するために、学童保育所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。
(2) 学童保育所の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) 開所時間及び休所日の変更に関する業務。ただし、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(損害賠償等)
第13条 学童保育所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに書面をもって市長に届け出るとともにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その原状回復義務又は賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第27号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第31号で令和元年7月8日から施行)
附則(令和2年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第40号で令和3年11月1日から施行)
附則(令和4年6月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第44号で令和4年12月5日から施行)