○安芸市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年10月10日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安芸市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第13条)

第3章 安芸市いじめ問題専門委員会(第14条―第25条)

第4章 安芸市いじめ問題調査委員会(第26条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき安芸市が設置する安芸市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

第2章 安芸市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき安芸市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(任務)

第4条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携を図り、いじめの防止等のために市が実施する施策を総合的かつ効果的に推進させるとともに、関係する機関及び団体がそれぞれの役割に応じて行う取組等を促進させることにより、いじめの防止等のための対策を総合的に推進する役割を担うものとする。

(組織)

第5条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第6条 委員は、いじめ防止等に関係する行政機関及び団体の代表者並びに学識経験者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員は、委嘱された時における当該職を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第8条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 連絡協議会の会議(以下この条及び第11条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開する。ただし、連絡協議会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員以外の者の出席等)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。

(庶務)

第12条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第13条 第4条から前条までに定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 安芸市いじめ問題専門委員会

(設置)

第14条 法第14条第3項の規定に基づく教育委員会の附属機関として、安芸市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(任務)

第15条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として定められた安芸市いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が安芸市立学校で発生した場合における当該事実の確認及び調査に関すること。

(組織)

第16条 専門委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第17条 委員は、いじめ防止等に関係する行政機関及び団体の関係者並びに学識経験者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員長及び副委員長)

第19条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 専門委員会の会議(以下この条及び第23条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開する。ただし、第15条第2号に規定する事項について調査審議するときその他専門委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(臨時委員)

第21条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第22条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取等)

第23条 専門委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第24条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第25条 第15条から前条までに定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 安芸市いじめ問題調査委員会

(設置)

第26条 法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため、法第30条第2項の規定に基づく市長の附属機関として、安芸市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(組織)

第27条 調査委員会は、調査審議の対象となる重大事態ごとに、委員5人以内で組織する。

(委員)

第28条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他市長が適当であると認める者のうちから、調査審議の対象となる重大事態ごとに、市長が委嘱する。ただし、当該調査審議の対象となる重大事態に係るいじめ事案の関係者(当該事案について調査審議を行った専門委員会の委員及び法第28条第1項の規定により当該事案について調査を行うため安芸市立学校の下に設けられた組織の構成員を含む。)と特別の利害関係を有する等調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認める者については、委員としないものとする。

2 委員は、前項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第29条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 調査委員会の会議(以下この条及び第32条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開しない。ただし、調査委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第31条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取等)

第32条 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第33条 調査委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(雑則)

第34条 第27条から前条までに定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成26年10月10日 条例第19号

(平成26年10月10日施行)