○安芸市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月24日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請等)

第2条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 市長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第3条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

(胎児の数の届出)

第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第5号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第5条 市長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第2条第2項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により通知することができる。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第6条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(労働時間の下限)

第7条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額に関する経過措置)

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(令和元年11月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市子ども・子育て支援法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の安芸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月24日 規則第36号

(令和7年5月27日施行)