○安芸市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月24日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第2条 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額に関する経過措置)

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。

(令和元年11月18日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の安芸市子ども・子育て支援法施行細則の規定及び第2条の規定による改正後の安芸市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月24日 規則第36号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月24日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第20号
令和元年11月18日 規則第42号
令和3年3月19日 規則第6号