○安芸市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し規定することを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関しては、安芸市の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

安芸市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成27年3月23日 条例第3号