○安芸市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。

2 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 給与条例第15条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて給与条例第15条の2第3項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る職員の条例第15条の2第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。

(管理職員特別勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)