○安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日

教委規則第2号

第1条 この規則は、安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

第2条 安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 市の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(2) 教育長の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合

(5) 教育長の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合

(6) 教養又は研究のため他の事業又は業務に従事する場合

(7) 国又は地方公共団体が行う教育長の職務に関連のある試験を受ける場合

(8) その他前各号に準ずる特別の事由がある場合

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号