○副市長に対する事務委任規則
平成27年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することを目的とする。
(委任事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89条)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する法律行為に関する事務を副市長に委任する。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故がある場合又は副市長が欠けた場合においては、第1条中「副市長」とあるのは、「安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号)第7条に規定する順序による課長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。