○安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減免及び軽減に関する規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(安芸市立保育所及び市長が保育を委託する民間保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。)を除く。以下「特定地域型保育事業等」という。)の保育料(安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第15号)第4条の規定により算定した保育料をいう。以下同じ。)を減免又は軽減することについて、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の減免)

第2条 市長は、天災その他特別な事情がある者について、特に保育料の減免を必要とすると認める場合においては、当該保護者の申請により保育料を減免することができる。

2 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、保育料減免決定通知書(様式第2号)又は保育料減免却下通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により減免の適用を決定したときは、特定地域型保育事業等の事業者に保育料変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 保育料の減免は、申請のあった日の翌月分からの保育料について適用する。ただし、入所後最初の月分の保育料の納期限までに当該申請があった場合は、当該月分の保育料から減免するものとする。

(保育料の軽減)

第3条 市長は、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、養育している子が2人以上いる世帯の保護者について、養育している子の年長者から数えて2番目以降の子に係る保育料を無料とすることができる。

2 前項の規定により、保育料の軽減を受けようとする保護者は、保育料軽減申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、軽減の適否を決定し、保育料軽減決定通知書(様式第6号)又は保育料軽減却下通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により軽減の適用を決定したときは、特定地域型保育事業等の事業者に保育料変更通知書により通知するものとする。

5 第1項の規定より保育料の軽減を受けた者はその事由が消滅した場合においては、直ちに保育料軽減事由消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定により保育料軽減事由消滅届を受け付けたときは、特定地域型保育事業等の事業者に保育料変更通知書により通知するものとする。

7 保育料の軽減は、申請のあった日の翌月分からの保育料について適用し、軽減する事由が消滅した日の属する月分の保育料で終わる。ただし、入所後最初の月分の保育料の納期限までに当該申請があった場合は、当該月分の保育料から軽減するものとする。

(特定地域型保育事業等の事業者への給付)

第4条 市長は、第2条第1項又は前条第1項の規定により減免又は軽減した保育料と同額の金額を当該児童が利用する特定地域型保育事業等の事業者に保育料の減免及び軽減に伴う負担金として支払うものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減免及び軽減に関する規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和4年9月1日施行)