○安芸市延長保育事業実施に関する規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等による保育時間延長の需要に対応するとともに、乳幼児の福祉の増進を図るため、安芸市立保育所において実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 入所児童について、やむを得ない理由により保育必要量(安芸市立保育所規則(昭和30年規則第10号)第10条第2号に規定するものをいう。)を超えて保育する必要があると市長が認めた場合に、当該児童が利用している保育所の開所時間内において、当該保育必要量を超えて保育するものとする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする入所児童の保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、保護者が次条に定める延長保育負担金を滞納した場合は、事業の利用決定を取り消すことができる。
(保護者負担金)
第6条 事業を利用した入所児童の保護者は、延長保育負担金として児童1人につき1回当たり100円(早朝保育50円)を利用した月の末日までに支払わなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日規則第20号)
この規則は、平成29年6月19日から施行する。
附則(平成29年11月20日規則第25号)
この規則は、平成29年11月20日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。