○安芸市立学校給食センター条例

平成27年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、安芸市立小学校及び中学校における学校給食の調理等の業務を行う施設として、安芸市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 安芸市立学校給食センター

位置 安芸市川北甲5622番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第41号で平成28年1月1日から施行)

安芸市立学校給食センター条例

平成27年10月1日 条例第26号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年10月1日 条例第26号