○安芸市五藤家安芸屋敷条例
平成27年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 土佐藩家老五藤家ゆかりの歴史的建造物を保存するとともに、公開することによりその活用を図り、もって市民の教養及び文化の向上に資するため、安芸市五藤家安芸屋敷(以下「安芸屋敷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 安芸屋敷の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸市五藤家安芸屋敷
位置 安芸市土居955番地2
(管理及び運営)
第3条 安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、安芸市文化財保護条例(昭和52年条例第21号)及び安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年条例第7号)に基づき、安芸屋敷を常に良好な状態において維持し、その設置目的に応じて管理及び運営するものとする。
(休館日)
第4条 安芸屋敷の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第5条 安芸屋敷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
(入場)
第6条 安芸屋敷の入場料は、無料とする。
2 安芸屋敷へ入場しようとする者は、あらかじめ教育委員会にその旨を申し出なければならない。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、安芸屋敷への入場を許可しないこと、又は退場を命ずることができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 安芸屋敷を次条による使用許可に基づき使用させているとき。
(4) その他入場させることが適当でないと認めるとき。
(使用許可)
第7条 安芸屋敷を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(1) 使用目的が安芸屋敷の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 安芸屋敷の管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団(安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用されると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の条件)
第9条 教育委員会は、安芸屋敷の管理上必要があると認めるときは、使用許可をするに当たって条件を付すことができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 第7条の使用許可を受けて安芸屋敷を使用する者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の停止又は取消し)
第11条 教育委員会は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に対し、安芸屋敷の使用の停止を命じ、又はその使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用許可を受けた目的以外に使用しようとするとき。
(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
2 前項の規定による措置により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償責任を負わない。
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により、減免を受けようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の不還付)
第14条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、安芸屋敷の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 入場者及び使用者は、その責めに帰すべき理由により、安芸屋敷の施設又は設備等を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(禁止行為)
第17条 入場者及び使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 備品、建物、庭園等を損傷又は汚損するおそれのある行為をすること。
(2) 許可なく物品の販売その他これに類する営利行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
安芸屋敷使用料
使用時間 区分 | 午前 午前9時から午後1時まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 全日 午前9時から午後5時まで |
主屋 | 1,680円 | 1,680円 | 3,050円 |
庭園 | 1,060円 | 1,060円 | 2,030円 |
備考
1 使用料の計算の対象となる使用時間には、準備及び原状回復等に要する時間を含む。
2 観覧料その他これに類する対価を入場者から徴収する場合の使用料は、所定額の5割増とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合であっても、使用料の時間割計算はしない。
4 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。