○安芸市立学校給食センター管理運営規則

平成27年12月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市立学校給食センター条例(平成27年条例第26号)第3条の規定に基づき、安芸市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 学校給食センターは、次の業務を行うものとする。

(1) 給食物資の調達に関すること。

(2) 給食の献立及び調理に関すること。

(3) 給食の経理に関すること。

(4) 給食の衛生管理に関すること。

(5) 給食の輸送に関すること。

(6) その他給食に関すること。

(職員)

第3条 学校給食センターに所長を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校給食センターに必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの運営に関し教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議するため、運営委員会を設置する。

(1) 給食及び給食費に関すること。

(2) 学校給食センターの施設、設備等の改善及び充実に関すること。

(3) 給食物資購入に関すること。

(4) 献立に関すること。

(5) その他学校給食センターの運営に関する必要事項

第5条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 小学校長

(2) 中学校長

(3) 小学校のPTAの会長又は代表

(4) 中学校のPTAの会長又は代表

(5) 学識経験者

(6) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 役員は、委員の互選により選出する。

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、学校給食センターの職員をしてこれに充てる。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 所長は、会議に出席し、意見を述べることができる。

5 運営委員会は、必要に応じて、学識経験者等に対し、会議への出席を求め、意見を求めることができる。

第7条 教育長は、必要に応じて、学識経験者等をアドバイザーとして選任し、意見を求めることができる。

(給食費)

第8条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める保護者が負担する経費については、運営委員会の意見を参考に教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年6月1日教委規則第2号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年6月1日教委規則第2号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

安芸市立学校給食センター管理運営規則

平成27年12月24日 教育委員会規則第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月24日 教育委員会規則第5号
平成30年6月1日 教育委員会規則第2号
令和3年6月1日 教育委員会規則第2号