○安芸市新規就農サポートハウス減額貸付条例

平成28年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、安芸市新規就農サポートハウス(以下「サポートハウス」という。)の適正な対価によらない貸付け(以下「減額貸付け」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例においてサポートハウスとは、園芸用ハウス、当該ハウスに附帯する施設及び設備並びに土地をいう。

(減額貸付け)

第3条 サポートハウスは、次の各号の一に該当するときは、これを減額貸付けすることができる。

(1) 市長が別に定める農業研修を修了した者が、当該研修に引き続いて施設園芸で自立就農しようとするとき

(2) 施設園芸の農業研修の用に供するとき

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(安芸市財産条例の一部改正)

2 安芸市財産条例(昭和56年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安芸市新規就農サポートハウス減額貸付条例

平成28年3月25日 条例第15号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年3月25日 条例第15号