○安芸市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成28年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般社団法人高知県東部観光協議会
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第3条 条例第6条の規定による調整は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職務の級の調整については、当該職員の勤務成績を考慮してその職務に応じた職務の級に昇格させることができるものとする。
(2) 給料月額及び昇給期間の調整については、当該職員の派遣期間を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰するに至った日(以下この号において「復帰日」という。)又はその日から最初の昇給の時期にその者の給料月額を調整し、又は派遣期間の範囲内でその者の復帰日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができるものとする。
(4) 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2号の規定による調整をした場合には他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号。)第31条の規定に準じて、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。