○安芸市火葬場条例
平成28年6月24日
条例第30号
安芸市火葬場条例(昭和47年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 杜の聖苑
位置 安芸市伊尾木黒瀬谷山奥下モ4035のイ
(使用時間及び休場日)
第3条 火葬場の使用時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時30分までとする。ただし、霊安室については、この限りでない。
(2) 休場日 1月1日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、火葬場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び安芸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第23号)の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬業務
(2) 火葬場の維持管理及び清掃業務
(3) 火葬場の修繕
(4) 火葬場の使用許可に関する業務
(5) 使用料の収受に関する業務
(使用の許可)
第6条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、また同様とする。
2 市長は、火葬場の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認める場合は、当該使用を制限し、又は当該使用を許可しない。
(使用料)
第8条 火葬場等の使用料は、別表のとおりとする。
2 火葬場等の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 第7条の規定により使用許可を取り消した場合のほか、すでに納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の安芸市火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の安芸市火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第8条関係)
1 火葬場使用料
区分 | 使用料 | |
市内居住者 | 大人(13歳以上)1遺体につき | 30,000円 |
小人(13歳未満)1遺体につき | 20,000円 | |
死産児1胎につき | 15,000円 | |
手術肢体等1炉につき | 20,000円 | |
改葬1炉につき | 30,000円 | |
その他の者 | 大人(13歳以上)1遺体につき | 60,000円 |
小人(13歳未満)1遺体につき | 40,000円 | |
死産児1胎につき | 30,000円 | |
手術肢体等1炉につき | 40,000円 | |
改葬1炉につき | 60,000円 |
2 待合室使用料
区分 | 使用料 | |
市内居住者 | 1回1室(2時間以内) | 5,000円 |
その他の者 | 1回1室(2時間以内) | 10,000円 |
3 霊安室使用料
区分 | 使用料 | |
市内居住者 | 1回1室(24時間以内)1遺体につき | 5,000円 |
1室1遺体超過時間1時間につき | 500円 | |
その他の者 | 1回1室(24時間以内)1遺体につき | 10,000円 |
1室1遺体超過時間1時間につき | 1,000円 |
備考
1 市内居住者とは、死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、死産児については母が、手術肢体については本人が、本市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、改葬については死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合又は墓地の所在地が本市の場合をいう。
2 その他の者とは、前項に定める場合以外をいう。