○安芸市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第79条第1項及び法第79条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の届出)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式第2号による指定更新申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、高知県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第6条 法第85条の規定により公示する事項は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号とする。
(雑則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 市長は、この規則の施行期日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年3月19日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第19号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。